○豊後高田市職員の職員章等に関する規程

平成17年10月20日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の職員章及び職員証明書に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。

(職員章)

第3条 職員は、勤務に際し常に職員章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 前項の場合において、職員章を着用するときは、左えり又は左胸部の見やすい位置に着用するものとする。

3 職員章は、市長、副市長及び職員に交付する。

(職員証明書)

第4条 職員は、その身分を明らかにするため、職員証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

3 職員証明書は、職員に貸与する。

(職員章等の貸与等の禁止)

第5条 職員は、職員章又は職員証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(職員章等の再交付等)

第6条 職員は、職員章又は職員証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに職員章等再交付等申請書(様式第3号)により総務課長に再交付等の申請をしなければならない。

2 前項の規定による再交付等を受けるときは、その紛失又は損傷がやむを得ない理由によると認める場合を除き、実費を負担するものとする。

(職員証明書の返還)

第7条 職員が退職等の事由によりこの規程の適用を受けなくなったときは、速やかに職員証明書を総務課長に返還しなければならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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豊後高田市職員の職員章等に関する規程

平成17年10月20日 訓令第32号

(平成19年4月1日施行)