○豊後高田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(契約の種類)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)を借り入れる賃貸借契約であって、商慣習上契約期間を複数年にすることが一般的であるもの

(2) 庁舎その他市が管理する施設(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理その他の役務の提供を受ける業務委託契約であって、年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるもの

(契約期間の限度)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月21日 条例第187号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月21日 条例第187号