○豊後高田市老人介護支援センター条例
平成17年12月21日
条例第188号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、高齢者等の福祉の増進を図るため、豊後高田市老人介護支援センター(以下「センター」という。)を豊後高田市臼野4335番地3に設置する。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第18項に規定する居宅介護支援事業
(2) 老人福祉法第20条の7の2に規定する老人福祉の増進に関する事業
(3) 高齢者の教養の向上、レクリエーション及び相互親睦の場を提供するための事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業の運営に関する業務
(2) センターの利用許可に関する業務
(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し市長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しない。
(1) センターを利用しようとする者が感染症の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は破損するおそれがあるとき。
(4) 営利、宗教又は政治を目的とする行為であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 利用の許可後に第8条各号のいずれかに該当したとき。
2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(準備行為)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。