○市報ぶんごたかだ広告掲載の取扱い等に関する要綱
平成18年3月27日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市報ぶんごたかだ(以下「市報」という。)への広告掲載の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の目的)
第2条 市内各分野の産業の振興を図り、かつ、良質な商品、サービス等に関する情報を市民に提供することを目的に市報に広告を掲載する。
(広告掲載申込者)
第3条 市報に広告掲載を申し込むことができるものは、市内に住所又は事業所を有する個人、法人その他の団体とする。
(掲載広告の要件)
第4条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 市内に関する情報であるもの
(2) 広報紙の性格上、その品性を妨げず、紙面との調和に配慮されたもの、かつ、市民に不利益を与えない中立性のあるもの
(3) 別に定める掲載除外事項に該当しないもの
(広告の規格、広告料等)
第5条 広告の規格及び広告料は、次のとおりとする。
規格 | 広告料 |
縦48mm×横180mm | 1回につき10,470円 |
2 広告の掲載位置は、市長が決定するものとする。
(参考資料の提出)
第7条 申込者は、前条の規定により広告掲載を申し込む場合において、市長から参考資料等の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(広告掲載回数等)
第8条 同一申込者に係る広告掲載回数は、原則として年3回までとし、1回に複数の広告を掲載することは認めないものとする。
3 広告掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに掲載しようとする広告の完全原稿(以下「広告原稿」という。)を提出するものとする。
(広告料の納付)
第10条 広告主は、市長の指定する期日までに、広告料を一括前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(広告原稿の作成経費、掲載事項等)
第11条 広告原稿に係る作成経費は、広告主の全額負担とする。
2 広告原稿には、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
(1) 広告主の住所、電話番号その他必要な事項
(2) 広告の表示
3 広告主は、広告原稿について、市長から表現内容等で掲載にふさわしくないとして部分的な作り直し等、指示があったときは、これに従わなければならない。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 市報の印刷、編集又は発行上支障があるとき。
(2) 市長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
(3) 広告料を納入しなかったとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(広告掲載料の還付)
第13条 既に納付した広告料は還付しない。ただし、広告主の責によらない理由により、掲載することができなかったときは、その一部又は全部を還付することができる。
(広告掲載の責任)
第14条 市報に掲載された広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとし、市は一切これに関与しない。
(審査機関の設置)
第15条 広告掲載の適正化を図り、及び掲載広告内容の事前審査を行うため、市報ぶんごたかだ広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所管事項)
第16条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 広告掲載申込者及び掲載広告の内容に関すること。
(2) その他広告掲載に関し、特に市長から審査を命ぜられた事項
(組織)
第17条 審査会は、会長、副会長及び委員5人で組織する。
2 会長は副市長を、副会長は企画広報課長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、財政課長、市民課長、商工観光課長及び教育委員会事務局教育総務課長をもって充てる。
(庶務)
第18条 審査会の庶務は、企画広報課において処理する。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第41号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市報ぶんごたかだ広告掲載の取扱い等に関する要綱の規定は、平成24年4月1日以降に発行する市報に掲載する広告について適用し、同日前に発行する市報に掲載する広告については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現に改正前の様式第1号により広告掲載の申込みを提出したものについては、改正後の様式第1号により広告掲載の申込みを提出したものとみなす。
附則(平成24年3月29日告示第31号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月17日告示第46号)
この告示は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成26年1月31日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市報ぶんごたかだ広告掲載の取扱い等に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みに係る広告料について適用し、同日前の広告掲載の申込みに係る広告料については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日告示第51号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市報ぶんごたかだ広告掲載の取扱い等に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の広告掲載の申込みに係る広告料について適用し、同日前の広告掲載の申込みに係る広告料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日告示第40―2号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

