○豊後高田市ミニコンサートホール条例
平成18年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 市民の音楽、伝統芸能等の文化の振興を図るため、豊後高田市ミニコンサートホール(以下「ホール」という。)を豊後高田市中真玉2144番地12に設置する。
(利用の許可)
第2条 ホールを利用しようとする者は、あらかじめ豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、ホールの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホールの利用を許可しない。
(1) 利用しようとする者がホールの目的に反する利用をするおそれがあるとき。
(2) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3) その利用が建物、附属設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 利用しようとする者が専ら営利を目的とした事業を行い、又は営利事務にホールの名称を利用しようとするとき。
(5) 利用しようとする者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は教育委員会が適当でないと認めるとき。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第4条 第2条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定による措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、ホールの利用が終わったとき、又は第5条の規定による利用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料(1時間につき) | 520円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 ホールで、舞台照明設備を使用する場合は、1時間につき310円、冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき520円をそれぞれ加算する。
3 常設以外の電気設備を利用する場合は、1時間につき520円を加算する。
4 ホールを興行等で利用する場合は、倍額とする。