○豊後高田市予防接種事故災害補償規則
平成18年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、豊後高田市(以下「市」という。)が予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定しない予防接種で、自らの行政措置として実施するもの(ツベルクリン検査を除く。以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市が委託契約書に基づき、他の市町村に委託して実施する予防接種は、前項に規定する市が自ら実施する予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書等に基づき、委託を受けて実施する予防接種は、第1項に規定する自ら実施する予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 市が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
2 前項第2号の死亡補償金及び障害補償金は、重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第5条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和29年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月21日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発見された事故に係る補償について適用し、施行日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月24日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発見された事故に係る補償について適用し、施行日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月23日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊後高田市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。