○豊後高田市立地企業従業員用住宅条例

平成18年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 市外から本市へ進出し、立地する企業(以下「立地企業」という。)に雇用される者(以下「従業員」という。)の住環境を整備し、もって本市の定住促進を図るため、豊後高田市立地企業従業員用住宅(以下「従業員用住宅」という。)を豊後高田市界344番地3に設置する。

(入居者の募集の方法)

第2条 市長は、従業員用住宅の使用者(以下「入居者」という。)の募集を行うときは、従業員用住宅の名称、所在地、戸数、規格、使用料、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、使用開始時期その他必要な事項を立地企業へ通知するものとする。

(入居者の資格)

第3条 従業員用住宅を使用することができる者(以下「入居資格者」という。)は、次の要件を備える者でなければならない。

(1) 立地企業の従業員であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 雇用する企業又は同一企業に雇用される他の従業員(独立の生計を営み、かつ、入居資格者と同程度以上の収入を有する者に限る。)で、市長が適当と認める1人の連帯保証人を付することができること。

(入居者の資格の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、立地企業が当該立地企業の従業員を居住させる目的の場合に限り、市長は、立地企業に従業員用住宅を使用させることができる。

2 前項の場合において、立地企業が居住させることができる従業員の人数の上限は、1戸につき3人までとする。

(使用の許可)

第5条 前2条の規定による入居資格者が従業員用住宅を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定は、許可に係る事項の変更について準用する。

3 市長は、第1項又は前項の許可に当たっては、従業員用住宅の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の取消し)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「入居決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項に規定する許可に係る事項に虚偽の事実があると判明したとき。

(2) 規則に定める使用の入居の手続をしないとき。

(使用期間)

第7条 従業員用住宅の使用期間は、10年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、1年間を限度に使用期間を延長することができる。

(使用料)

第8条 従業員用住宅の使用料は、月額3万5,000円とする。

2 前条第2項の規定により使用期間を延長した場合は、その延長の期間に係る使用料の月額は、前項の使用料の月額の100分の120を乗じて得た額とする。

(修繕費用の負担)

第9条 従業員用住宅及び共同施設(給排水施設、浄化槽、駐車場その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)の修繕に要する費用は、市の負担とする。

2 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及びその他施設の構造上重要でない部分の修繕については、入居者の負担とする。

3 第1項の規定にかかわらず、入居者の責に帰すべき事由によって同項の修繕の必要が生じたときは、入居者は、市長の指示に従い修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道その他の光熱水費

(2) 共同施設の使用に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の従業員用住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第11条 入居者は、従業員用住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由により、従業員用住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第12条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(貸与等の禁止)

第13条 入居者は、従業員用住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(従業員用住宅の用途変更の禁止)

第14条 入居者は、従業員用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(従業員用住宅の増築等の禁止)

第15条 入居者は、従業員用住宅の模様替をし、若しくは増築し、又は当該従業員用住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。

(明渡し及び検査)

第16条 入居者は、従業員用住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(使用の許可の取消し)

第17条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、従業員用住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 第3条第1号又は第4条の要件を失ったとき。

(2) 不正の行為によって第5条第1項又は第2項の許可を受けたとき。

(3) 使用料を2箇月以上滞納したとき。

(4) 従業員用住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(5) 入居者が第5条第3項に規定する従業員用住宅の管理上必要な条件に従わないとき、又は第11条から第15条までの規定に違反したとき。

(6) 市が従業員用住宅の取壊し、又は建替えを行うとき。

2 入居者が前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該従業員用住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第18条 市長は、従業員用住宅の管理上必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、従業員用住宅の立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の立入検査において、現に使用している従業員用住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該従業員用住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定管理者による管理)

第19条 従業員用住宅及び共同施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第20条 指定管理者は、次に掲げる業務(事実上の行為に当たる業務に限る。)を行うものとする。

(1) 入居者の募集に関する業務

(2) 入居及び明渡しに関する業務

(3) 使用料の収納に関する業務

(4) 従業員用住宅及び共同施設の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(管理の基準等)

第21条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、従業員用住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

2 第19条の規定による管理を行う場合において、この条例の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第19条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、改正前の豊後高田市立地企業従業員用住宅条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(使用期間の経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の豊後高田市立地企業従業員用住宅条例第5条第1項の規定による許可を受けている入居者は、この条例による改正後の豊後高田市立地企業従業員用住宅条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定による許可を受けた入居者とみなす。この場合において、当該入居者に係る従業員用住宅の使用期間については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における使用期間を通算する。

(使用料の経過措置)

3 新条例第8条に規定する使用料については、施行日以後に係る月分として徴収する使用料から適用し、施行日の前日までに係る月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(令和6年6月25日条例第20号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

豊後高田市立地企業従業員用住宅条例

平成18年3月20日 条例第6号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労働・観光
沿革情報
平成18年3月20日 条例第6号
平成24年9月28日 条例第21号
平成29年9月22日 条例第18号
令和6年6月25日 条例第20号