○豊後高田市自主防災組織活性化事業費補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の防災意識の高揚を図るため、自主防災組織及び防災士協議会に対し、自主防災組織活性化事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、豊後高田市補助金等交付規則(平成17年豊後高田市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自主防災組織 市内の自治会等を単位として自主防災を目的として結成される団体で、自主防災組織設立届出書(様式第1号)により市長に届出があったものをいう。なお、自主防災組織の結成状況や活動状況によっては、1の自主防災組織を複数の自主防災組織で結成しているものとみなす。
(2) 防災士協議会 防災士(特定非営利活動法人日本防災士機構の防災士資格取得試験の合格通知を受けたものをいう。以下同じ。)の資質向上を図り、防災士が主体的に地域の防災諸活動を実施することを目的として、防災士が主体となって結成される団体をいう。
(3) 防災訓練 自主防災組織が災害に備えて実施する訓練で、次に掲げる個別訓練のうち3以上の個別訓練を実施するものをいう。
ア 情報収集・伝達訓練
イ 初期消火訓練
ウ 救出・救護訓練
エ 避難誘導訓練
オ 炊き出し・給水訓練
カ その他防災上必要な訓練
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業、経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1の自主防災組織又は防災士協議会に対し、防災資機材購入事業にあっては3年に1回限りとし、避難施設等整備事業、防災研修会・防災訓練事業及び防災士協議会活動事業にあっては年1回限りとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織又は防災士協議会(以下「申請者」という。)は、豊後高田市自主防災組織活性化事業費補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告書)
第6条 申請者は、補助金の交付に係る事業が完了したときは、速やかに豊後高田市自主防災組織活性化事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 活動及び事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書又は請求書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(検査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、申請者に対して事業の内容について報告させ、又は検査を行うことができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第39号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第20号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
防災資機材購入事業 | (1) ヘルメット、腕章、帽子、テント、発電機、投光器、コードリール、トランシーバー、携帯用ラジオ、消火器、バケツ、防火衣、ホース、はしご、のこぎり、ハンマー、バール、かけや、スコップ、つるはし、リヤカー、ジャッキ、ロープ、担架、救急セット、毛布、鍋、釜、携帯コンロ、ポリタンク、避難誘導旗、警笛、メガホン、ライト等の防災資機材の購入に要する経費 (2) その他防災上市長が特に必要と認める資機材の購入に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内の額とし、1の自主防災組織につき50,000円を限度とする。 |
避難施設等整備事業 | 地域避難所、避難路その他の地域における防災関連施設の簡易な整備に要する経費で市長が特に必要と認めるもの ただし、事業完了後第2条第2号に掲げる防災訓練を実施することを条件とする。 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1の自主防災組織につき100,000円を限度とする。 |
防災研修会・防災訓練事業 | 防災研修会又は第2条第2号の防災訓練の開催に伴う自主防災組織の活動に必要な事務的経費で市長が特に必要と認めるもの | 1回の開催につき30,000円を限度とする。 |
防災士協議会活動事業 | 防災士の資質向上及び防災士相互の連携を深める活動に必要な経費で市長が特に必要と認めるもの | 補助対象経費の10分の10以内の額とし、1の防災士協議会につき300,000円を限度とする。 |



