○豊後高田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
平成18年8月11日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害弔慰金の支給の手続)
第2条 市長は、条例第8条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(災害弔慰金の必要書類の提出)
第3条 市長は、豊後高田市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書等を提出させるものとする。
2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(災害障害見舞金支給の手続)
第4条 市長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(1) 障がい者の氏名、性別及び生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害の種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(災害障害見舞金の必要書類の提出)
第5条 市長は、豊後高田市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書等を提出させるものとする。
2 市長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1号)を提出させるものとする。
(災害援護資金の利率)
第6条 条例第14条に規定する規則で定める率は、無利子とする。
(災害援護資金借入れの申込)
第7条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第2号。以下「借入申込書」 という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日
(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法
(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画
(4) 連帯保証人となるべき者に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 借入申込書には次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害の受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他市長が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(災害援護資金支給に関する調査)
第8条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を審査の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。
(災害援護資金支給の手続き)
第9条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けることを決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第3号)を借入申込者に交付するものとする。
2 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付けないことを決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4号)を借入申込者に通知するものとする。
(災害援護資金借用書の提出)
第10条 貸付決定通知書の交付を受けたものは、速やかに連帯保証人の連署した災害援護資金借用書(様式第5号)に資金の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(災害援護資金貸付金の交付)
第11条 災害援護資金貸付金の交付は、借用書を受理した後、市長が指定する借受人名義の預貯金口座へ振込の方法により行う。
(災害援護資金貸付金償還の完了)
第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑登録証明書を遅滞なく返還するものとする。
(災害援護資金貸付金繰上償還の申し出)
第13条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(災害援護資金貸付金償還金の支払猶予)
第14条 借受人は、災害援護資金貸付金償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書 (様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、支払の猶予を認めることを決定したときは、支払いを猶予した期間その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第8号)を、当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、支払の猶予を認めないことを決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9号)を当該借受人に交付するものとする。
(災害援護資金貸付金違約金の支払免除)
第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、違約金の支払免除を認めることを決定したときは、違約金の支払免除する期間及び支払を免除する金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第11号)を当該借受人に交付するものとする。
3 市長は、違約金の支払免除を認めないことを決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12号)を当該借受人に交付するものとする。
(災害援護資金貸付金の償還免除)
第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類
3 市長は、償還の免除を認めることを決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
4 市長は、償還の免除を認めないことを決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。
(督促)
第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第18条 借受人は、借受人又は連帯保証人の氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、速やかに市長に氏名等変更届(様式第16号)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は連帯保証人が代わってその旨を届け出るものとする。
(豊後高田市災害弔慰金等支給審査委員会の組織)
第19条 条例第17条第1項に規定する豊後高田市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第20条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第21条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。




















