○豊後高田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年8月14日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費等の申請)

第2条 法第20条第1項又は第51条の6第1項の規定により、介護給付費等(介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費又は地域相談支援給付費をいう。以下同じ。)の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(次項及び第4条において「申請者」という。)は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添えて豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)に提出しなければならない。

2 社会福祉課長は、法第22条第4項の規定により、支給決定を行うに当たり必要と認める場合においては、申請者に対しサービス等利用計画案提出依頼書(様式第2号の2)によりサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

(障害支援区分の認定)

第3条 社会福祉課長は、法第21条第1項の規定により、障害支援区分の認定を行ったときは、その結果を障害支援区分認定通知書(様式第3号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 社会福祉課長は、第2条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号の2)を交付するものとする。この場合において、当該支給決定が療養介護に係るものであるときは、療養介護医療受給者証(様式第6号)を併せて交付するものとする。

2 社会福祉課長は、第2条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定変更の申請)

第5条 介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)は、法第24条第1項又は第51条の9第1項の規定により、支給決定の変更を申請しようとするときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)を社会福祉課長に提出しなければならない。

(支給決定変更の通知等)

第6条 社会福祉課長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定をしたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、当該受給者証を申請者に交付するものとする。

(障害支援区分変更の通知)

第7条 社会福祉課長は、法第24条第4項の規定により、前条の支給決定の変更の決定を行うに当たり、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 社会福祉課長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項の規定により、介護給付費等の支給決定を取り消したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第11号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 支給決定障害者等は、令第15条及び省令第22条の規定により、省令第21条に定める事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第12号)を社会福祉課長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 支給決定障害者等は、令第16条及び省令第23条の規定により、受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第13号)を社会福祉課長に提出するものとする。

(特例介護給付費等の申請等)

第11条 法第20条第1項又は第51条の6第1項の規定により、特例介護給付費等(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費をいう。以下同じ。)の支給決定を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第14号)を社会福祉課長に提出しなければならない。

2 社会福祉課長は、前項の申請書の提出があった場合において、特例介護給付費等の支給又は不支給の決定をしたときは、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第12条 法第30条第3項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(省令第25条に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)を社会福祉課長に提出しなければならない。

2 社会福祉課長は、前項の申請書の提出があった場合において、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の決定を受けた者(次項において「相談支援対象障害者等」という。)は、あらかじめ計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により、指定特定相談支援事業者(法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者をいう。以下この項において同じ。)について社会福祉課長に届け出るものとする。当該指定特定相談支援事業者を変更する場合も同様とする。

4 社会福祉課長は、相談支援対象障害者等の当該決定を取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該取消しに係る支給決定障害者等に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第14条 法第53条第1項の規定により、自立支援医療費(令第1条の2第1号に規定する育成医療及び同条第2号に規定する更生医療に係る自立支援医療費に限る。以下同じ。)の支給認定を受けようとする障害者(法第56条第1項の規定により、支給認定の変更を申請しようとする支給認定障害者(支給認定を受けた障害者をいう。以下同じ。)を含む。次条において「申請者」という。)は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号の1)又は自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第20号の2)を社会福祉課長に提出しなければならない。

2 社会福祉課長は、前項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

(支給認定等)

第15条 社会福祉課長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を行ったとき、又は法第56条第2項の規定により自立支援医療費の支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第21号の1)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第21号の2)を申請者に交付するものとし、自立支援医療費の支給認定の申請(支給認定の変更の申請を含む。)を却下したときは却下決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の取消し)

第16条 社会福祉課長は、法第57条第1項の規定により、自立支援医療費の支給認定を取り消したときは、支給認定取消通知書(様式第23号)により支給認定障害者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第17条 支給認定障害者は、令第32条及び省令第47条の規定により、省令第46条に定める事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第24号)を社会福祉課長に提出しなければならない。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第18条 支給認定障害者は、令第33条及び省令第48条の規定により、自立支援医療受給者証の再交付の申請をしようとするときは、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第25号)を社会福祉課長に提出するものとする。

(補装具費の支給)

第19条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、省令第65条の7の規定により、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)を社会福祉課長に提出しなければならない。

2 社会福祉課長は、前項の規定による申請(以下この条において「補装具費支給申請」という。)があったときは、その内容を審査し、調査書(様式第27号)を作成するものとする。

3 社会福祉課長は、補装具費支給申請を行った者について法第76条第1項の規定による認定を行ったときは、当該補装具費支給申請を行った者に対し補装具費支給決定通知書(様式第28号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第29号)を交付するものとする。

4 社会福祉課長は、補装具費支給申請を行った者について補装具費の支給をしないことを決定したときは、当該補装具費支給申請を行った者に対し却下決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(補装具費支給申請決定簿)

第20条 社会福祉課長は、補装具費支給申請決定簿(様式第31号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第21条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等(次項において「申請者」という。)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第32号)を社会福祉課長に提出しなければならない。

2 社会福祉課長は、前項の申請があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年12月4日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年5月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第29号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第25号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第23号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第7条、様式第1号、様式第3号(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、様式第4号(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分及び「共同生活介護・」を削る部分に限る。)、様式第5号、様式第8号及び様式第10号(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第36号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式により使用されている書類は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年2月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月16日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の豊後高田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊後高田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊後高田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年8月14日 規則第36号

(令和7年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年8月14日 規則第36号
平成18年12月4日 規則第50号
平成19年5月28日 規則第32号
平成19年8月17日 規則第37号
平成20年6月30日 規則第29号
平成21年6月30日 規則第25号
平成22年3月30日 規則第11号
平成23年9月30日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月20日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年11月30日 規則第27号
平成27年12月25日 規則第36号
平成28年3月29日 規則第13号
令和2年5月15日 規則第26号
令和6年2月7日 規則第5号
令和7年5月16日 規則第34号