○豊後高田市農業後継者育成に関する規程
平成18年7月24日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後高田市に永住し農家の後継者として農業に専従する者を育成奨励し、もって本市農業の発展を期するため、農業後継者育成助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、豊後高田市補助金等交付規則(平成17年豊後高田市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 この規程において、助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、豊後高田市内に住所を有する農家の子弟で、大分県立農業大学校又は1年以上の正規修業課程のある大分県の試験研究機関(以下「試験研究機関」という。)に入学又は入所し、卒業後市内で農業の後継者となる者とする。
(助成の期間)
第3条 この規程による助成の期間は、正規の修業課程内で大分県立農業大学校在学中及び試験研究機関入所中とする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、農業後継者育成助成金交付申請書(様式第1号)に、在学証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、助成対象者が入学又は入所した年度においては、入学証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(誓約書)
第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、次年度以降においては、この限りでない。
(助成金の請求等)
第7条 助成事業者は、当該年度の9月及び3月に農業後継者育成助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の返納)
第8条 市長は、助成事業者の子弟が、次の事項に該当する場合は、交付した助成金の全部又は一部を返納させることができる。ただし、市長が特別の事由のあることを認めたときは、この限りでない。
(1) 卒業後3年以内に農業に専従しなくなった場合
(2) 市長が返納させるべきであると認定した場合
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月30日告示第94号)
この告示は、公示の日から施行する。



