○豊後高田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成18年9月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊後高田市が施行する急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行により特に利益を受ける土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一部使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の総額は、当該事業に係る事業費(本工事費及び測量設計費の合計額とする。)次の各号に掲げる急傾斜地の高さに応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 3メートル以上5メートル未満 100分の15

(2) 5メートル以上 100分の10

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、各年度の事業費について当該年度内に受益者から徴収するものとし、徴収の時期及びその方法は、規則で定める。

(分担金の減免)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、分担金を減額し、又は免除することができる。

(分担金の精算)

第6条 市長は、受益者が分担金を納入後、事業費の変更その他の理由により、当該分担金の額に変更が生じたときは、その差額に相当する金額を徴収し、又は還付しなければならない。

(受益者の変更)

第7条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者になった者が従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、分担金については当該届出の日までに納入すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年8月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊後高田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例

平成18年9月22日 条例第31号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成18年9月22日 条例第31号
平成19年8月2日 条例第27号
令和2年12月17日 条例第44号