○豊後高田市市民栄誉賞表彰規程

平成18年11月1日

告示第114号

(目的)

第1条 この規程は、豊後高田市民の誇りとなる行為をして、広く豊後高田市の名声を高めた個人又は団体に対し、豊後高田市民栄誉賞を贈り表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、市長が行うものとする。

(対象者)

第3条 対象者は、次の各号のいずれかに該当し、市長が適当と認める個人又は団体とする。

(1) 豊後高田市民に大きな希望、自信及び活力を与え、その功績が顕著と認められるもの

(2) 芸術、文化又は体育の分野において優れた成果をあげたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に表彰に値すると認めるもの

(表彰の時期)

第4条 表彰は、市長が必要と認めるときに行う。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

豊後高田市市民栄誉賞表彰規程

平成18年11月1日 告示第114号

(平成18年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年11月1日 告示第114号