○豊後高田市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則

平成18年12月6日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録)

第2条 豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)は、補装具業者の経歴や実績等を勘案し、安定的かつ継続的に販売又は修理を行うことが可能であるもののうち、豊後高田市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年豊後高田市規則第36号。以下「細則」という。)第19条第3項の規定による通知を受けた者(以下「決定者」という。)と契約を締結するに適当と認めるものを登録することができる。

2 決定者は、前項に規定する登録を受けた者以外の補装具業者と契約を締結してはならない。

(補装具業者の登録申請)

第3条 前条第1項に規定する登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、社会福祉課長に提出しなければならない。

(1) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(2) 事業経歴書

(3) 法人市民税納税証明書(個人にあっては市民税納税証明書)

(4) その他登録に関し社会福祉課長が必要と認める書類

(登録の通知)

第4条 社会福祉課長は、第2条第1項の規定により登録したときは、当該登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 社会福祉課長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った補装具業者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに社会福祉課長に届け出なければならない。

(報告等)

第6条 社会福祉課長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又は補装具を使用する者に対し報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、若しくは担当職員に質問させ、又は登録事業者に対し実地調査をさせることができる。

2 担当職員は、前項の規定による質問又は実地調査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取り消し)

第7条 社会福祉課長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録事業者が不正の手段により第2条の登録を受けたとき。

(3) 登録事業者若しくは補装具を使用する者が前条第1項の規定による質問又は実地調査に応じず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

2 社会福祉課長は、前項の規定による登録の取消しを行ったときは、登録事業者に対し通知するものとする。

(補装具の製作等)

第8条 登録事業者は、細則第19条第3項に規定する補装具費支給券(以下「補装具費支給券」という。)の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結し、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、市長が別に定める場合を除き、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の適合判定・検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。

3 社会福祉課長は、前項の適合判定・検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第9条 社会福祉課長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払いを受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払いを受け、及び補装具費支給券を受け取るものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払いを受ける際、当該支払いをした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第10条 登録事業者は、社会福祉課長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 社会福祉課長は、登録事業者から補装具費の適正な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第11条 社会福祉課長は、登録事業者が補装具業費支給対象障害者等に補装具を引き渡した後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、登録事業者に第8条に準じて改善させることができる。

2 登録事業者が補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡した後、災害等による損傷、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、平成18年厚生労働省告示第528号で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、修理後3月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第12条 社会福祉課長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第13条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間)

第14条 登録の有効期間は、1年とする。

(登録の更新)

第15条 前条に規定する有効期間の満了の日前1月までに社会福祉課長又は登録事業者から何らの意思表示がない場合は、有効期間は、更に1年間更新されるものとし、その後も、また同様とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

豊後高田市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する規則

平成18年12月6日 規則第51号

(平成27年4月1日施行)