○豊後高田市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月20日
規則第53号
豊後高田市消防団員等公務災害補償条例(平成17年豊後高田市条例第138号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、介護を要する状態の区分に応じ、介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)の表に定める金額とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、豊後高田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の豊後高田市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の豊後高田市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成20年6月18日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、公布の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月13日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
(介護補償の額の内払)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日までに、改正前の豊後高田市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいて介護補償の額を支給された者で新規則の規定による介護補償の額を受けることとなるものについては、旧規則の規定に基づいて支給された介護補償の額は、新規則の規定による介護補償の額の内払とみなす。
附則(平成29年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月15日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、令和2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月13日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、令和3年4月1日以後に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和7年7月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊後高田市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、施行の日以降に支給すべき事由の生じた介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。