○豊後高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、豊後高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年豊後高田市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該申請等を行うものに係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、別に定めるところにより、市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。

2 前項の規定による申請等を行おうとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ、申請等を行おうとする者の氏名又は名称、使用しようとする識別符号その他必要な事項を届け出て、暗証符号を取得しなければならない。

3 第1項の規定により申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、市の機関の指定する申請等については、この限りではない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が定める電子証明書

4 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置並びに第2項に規定する識別符号及び暗証番号の入力とする。

5 第1項の規定により申請等を行う者は、市の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

6 市の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請書等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

7 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について第1項の規定により申請等を行う場合においては、当該書面等のうち1部のみについて同項に規定する手続をとったときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

8 市の機関は、第1項の規定により申請等が行われたときは、該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市の機関は、前項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、市の機関に対して処分通知等を行う場合において、市長の定める電子計算機を使用して行うときは、この限りではない。

3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項に規定する措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市の機関の事務所に備え置く電子計算機の画像表示装置に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること若しくは同項に規定する磁気ディスクをもって調整することとする。

(その他の手続)

第7条 市の機関に係る手続等(条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法によって行う場合については、条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

豊後高田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成19年3月23日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)