○豊後高田市の特殊標章及び身分証明書に関する交付規則
平成19年3月23日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 特殊標章の交付等(第5条―第9条)
第3章 身分証明書の交付等(第10条―第13条)
第4章 保管及び返納(第14条・第15条)
第5章 濫用等の禁止等(第16条・第17条)
第6章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)及び「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン」(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知)に基づき、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第1条に規定する武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)における特殊標章等(法第158条第1項に規定する特殊標章及び身分証明書をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の職員(第3号に掲げる者を除く。)
(2) 消防団長及び消防団員
(3) 消防長の所轄の消防職員
2 市長等は、前項に掲げる者のほか、武力攻撃事態等において必要があると認めるときは、国民保護措置に係る職務等を行う者として、次に掲げる者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。
(1) 市長等の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(2) 国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
第2章 特殊標章の交付等
2 消防長は、第3条第1項第3号に定める職員に対し、平時において、腕章等を交付するものとする。
(旗及び車両章の交付)
第6条 市長等は、前条の規定に基づき、腕章等を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用される場所又は車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに旗又は車両章(以下「旗等」という。)をあわせて、交付するものとする。
2 市長等は、前項の規定に基づき、腕章等を貸与する場合、必要に応じ、場所等ごとに旗等をあわせて、貸与するものとする。
(特殊標章の特例交付)
第8条 市長等は、第4条第2項の規定にかかわらず、人命の救助等のために特に緊急を要し、対象者からの申請を待つ時間的余裕がないと認めるときは、当該申請を待たずに特殊標章のみを交付するものとする。
2 前項の場合において、市長等が必要と認めるときは、特殊標章の交付を受けた者に対して、返納を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第9条 市長等から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損した場合には、特殊標章再交付申請書(様式第4号)により、速やかに市長等に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損し、又は破損した特殊標章を返納しなければならない。
第3章 身分証明書の交付等
2 消防長は、第5条第2項の規定により、腕章等の交付を受けた者に対し、身分証明書を交付するものとする。
3 市長等は、第5条第4項の規定により、腕章等の交付を受けた者に対し、身分証明書を交付するものとする。
(身分証明書の携帯)
第11条 市長等から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。
(身分証明書の再交付)
第12条 市長等から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第5号)により、速やかに市長等に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。また、身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。
2 第10条第3項の規定により、市長等が武力攻撃事態等において交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況及び国民保護措置の内容にかんがみ、市長等が必要と認める期間とする。
3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。
第4章 保管及び返納
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務若しくは協力を行っている場合又は訓練若しくは啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。
第5章 濫用等の禁止等
(濫用等の禁止)
第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務若しくは協力を行っている場合又は訓練若しくは啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務又は協力のために使用されていなければならない。
(説明)
第17条 市長等は、特殊標章等の交付を受ける者に対し、当該交付の際その他の必要な機会をとらえ、特殊標章等の使用、管理等について説明を行うものとする。
第6章 雑則
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 表示 | 制式 | |
位置 | 形状 | ||
腕章 | 左腕に表示 |
| ①オレンジ色地に青色の正三角形とする。 ②三角形の一の角が垂直に上を向いている。 ③三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 ※一連の登録番号を表面右下隅に付する。 |
帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
旗 | 施設の平面に展張、掲揚又は表示、船舶に掲揚又は表示 | ||
車両章 | 車両の両側面及び後面に表示 | ||
航空機の両側面に表示 | |||






