○豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例

平成19年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 市民の生活環境の向上及び高度情報化社会に適応したまちづくりを推進することを目的として、放送法(昭和25年法律第132号)に基づく有線電気通信設備を用いて行われるテレビジョン放送施設及び双方向通信システムを備えた豊後高田市ケーブルネットワーク施設(以下「施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 施設の業務の提供を申し込み、市長の承認を得た者をいう。

(2) センター施設 放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送局のテレビジョン放送(以下「テレビジョン放送」という。)及びFM放送の受信点及び施設の主たる制御装置を設置する施設(その附属施設を含む。)をいう。

(3) 送信施設 センター施設から引込設備を結ぶ送信ケーブル及びその途中に設置された増幅施設(その附属施設を含む。)をいう。

(4) ドロップクロージャ 送信施設から加入者宅に送信ケーブルを分岐するための機器をいう。

(5) 引込端子 加入者宅への送信ケーブルを接続するためのドロップクロージャ内の送信ケーブルの取出口をいう。

(6) 光成端箱 加入者宅に設置し、送信ケーブルを建物内に引き込む接続点として設置する器具をいう。

(7) 引込設備 ドロップクロージャから光成端箱までの送信設備をいう。

(8) 引込工事 引込設備を整備する工事をいう。

(9) 告知端末 施設を利用した告知放送を聴取するための機器をいう。

(10) セットトップボックス 加入者が付加サービスの提供を受けるため、市から貸与を受けて使用するコンバータをいう。

(11) 宅内機器 告知端末、セットトップボックスその他加入者の宅内で使用する機器をいう。

(12) 宅内設備 光成端箱から宅内機器までの配線及び宅内機器をいう。

(13) 宅内工事 宅内設備を整備する工事をいう。

(14) 集合住宅 2以上の独立した住居若しくは事業所で1棟を構成している建物又は4以上の独立した住居若しくは事業所で同一若しくは隣接する敷地内に設置されている賃貸住宅をいう。

(15) 付加サービス セットトップボックスを使用して視聴するBS放送及びCS放送の提供サービスをいう。

(名称及び位置)

第3条 センター施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊後高田市ケーブルネットワークセンター

(2) 位置 豊後高田市中真玉2144番地12

(業務)

第4条 施設は、第1条に規定する目的を達成し、住民福祉の向上を図るため、次に掲げる業務を行う。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体の広報等の提供

(2) 地域産業の振興に資する情報の提供及び伝達

(3) 教育、文化及び福祉に関する情報の提供及び伝達

(4) 自主放送番組の制作及び放送

(5) テレビジョン放送及びFM放送の再送信

(6) 災害情報及び緊急情報の連絡及び提供

(7) 市民生活の向上に必要な通信手段の提供

(8) 緊急通報、安否確認等高齢者福祉の向上に資する業務

(9) その他市長が必要と認める業務

(業務区域)

第5条 施設の業務を行う区域は、豊後高田市の全域とする。

(加入の申込み等)

第6条 第4条各号に規定する施設の業務の提供(以下「サービスの提供」という。)を受けようとする者は、規則の定めるところにより市長に加入(サービスの提供を受けることをいう。以下同じ。)の申込みを行い、承認を受けなければならない。

2 前項に規定する加入の申込み(以下「加入の申込み」という。)は、引込端子ごとに行うものとする。ただし、集合住宅の入居者が加入の申込みを行う場合は、入居者単位とする。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、集合住宅の所有者は、当該集合住宅において宅内設備を設置することができる住居又は事業所について、一括して加入の申込みをすることができる。この場合において、加入の申込みを承認された日から1年を経過するまでの期間においては、申込内容の変更をすることができないものとする。

4 市長は、必要に応じて、加入の促進を図る期間(以下「特別加入申込期間」という。)を設け、特別加入申込期間内に加入の申込みがあった場合は、第8条第1項の引込工事費用及び第15条第1項及び第2項に規定する分担金を免除することができる。

5 前項の規定による特別加入申込期間の時期並びに引込工事費用及び分担金の免除条件は、規則で定める。

(宅内機器の貸出し)

第7条 市長は、加入者にサービスの提供に必要な宅内機器を貸し出すものとする。

(引込工事)

第8条 引込工事は、原則として、市が行うものとし、これに要する費用(以下「引込工事費用」という。)は、加入者の負担とする。

2 設置された引込設備の所有権は、市に帰属する。

(宅内工事)

第9条 宅内工事に要する費用(以下「宅内工事費用」という。)は、加入者の負担とする。

2 有線テレビジョン放送の視聴に係る宅内工事は、市長が指定する者(以下「指定工事店」という。)が行うものとする。

3 指定工事店に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施設及び設備の管理区分)

第10条 センター施設、送信施設及び引込設備の管理は市が行い、宅内設備の管理は当該加入者が行うものとする。

(故障)

第11条 施設に故障が生じた場合は、市長は、これを調査し、復旧に関し必要な措置を講じるものとする。

2 前項に規定する復旧に要する費用(以下「復旧費用」という。)の負担は、前条に規定する施設及び設備の管理区分により負担するものとする。ただし、市が貸与した宅内機器に係る修理費用は、加入者の故意又は過失による場合を除き、市が負担するものとする。

(宅内機器の管理義務)

第12条 加入者は、宅内機器の善良な管理に努めるものとし、宅内機器を改造してはならない。

(利害関係者の承諾)

第13条 加入者は、引込工事及び宅内工事の施工に関し、土地又は家屋等構造物の所有者その他の利害関係者があるときは、あらかじめ、当該利害関係者の承諾を得なければならない。

2 市は、前項の承諾が得られるまでの間、同項の施工をしないものとする。

(設備の移転等)

第14条 加入者は、引込工事後に引込設備及び宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じた場合は、市長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認後の引込設備及び宅内設備の移転又は変更に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、これを市の負担とすることができる。

(分担金)

第15条 市長は、施設の運営及び整備に要する費用に充てるため、加入者から1の加入の申込みにつき6万6,000円の分担金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第3項の規定により、集合住宅の所有者が一括して加入の申込みをした場合にあっては、その額は、4万4,000円に同項の住居又は事業所の数を乗じて得た額とする。

3 分担金は、加入の申込みのときに徴収するものとする。

4 既に納付された分担金は、還付しないものとする。ただし、引込工事前において加入の解除を行った場合は、この限りでない。

第15条の2 前条の規定にかかわらず、市営住宅(豊後高田市営住宅条例(平成17年豊後高田市条例第129号)第3条に規定する住宅をいう。以下同じ。)の入居者が加入の申込みをする場合は、分担金を徴収しないものとする。

(使用料)

第16条 加入者は、1の加入の申込みにつき、月額1,320円の基本使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第3項の規定により、集合住宅の所有者が一括して加入の申込みをした場合にあっては、その額は、前項の額に第6条第3項に規定する住居又は事業所の数を乗じて得た額に、3分の2を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、ホテル、旅館、病院及び社会福祉施設等が事業のサービスの一環として加入の申込みをする場合に係る基本使用料については、別表に定める額とする。

4 付加サービス使用料については、1の付加サービスにつき2,000円を限度として規則で定める額とする。

5 第6条第3項の規定により、集合住宅の所有者が一括して加入の申込みをした場合にあっては、付加サービスの使用料は、当該付加サービスの提供を申し込んだ当該集合住宅の入居者が支払うものとする。

6 基本使用料及び付加サービス使用料(以下「使用料」という。)は、加入した日の属する月の翌月から施設の利用を休止し、又は加入を解除する日の属する月までの分を徴収する。ただし、加入の日の属する月内に施設の利用を休止し、又は加入を解除した場合の使用料は、1月分を徴収するものとする。

7 施設の点検、事故等によりサービスの提供を中断した場合にあっても、使用料は、減額し、又は免除しないものとする。

(使用料の納期)

第17条 前条に規定する使用料の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月及び5月分 5月1日から同月31日まで

第2期 6月及び7月分 7月1日から同月31日まで

第3期 8月及び9月分 9月1日から同月30日まで

第4期 10月及び11月分 11月1日から同月30日まで

第5期 12月及び1月分 1月1日から同月31日まで

第6期 2月及び3月分 3月1日から同月31日まで

(引込工事費用等の減免等)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、引込工事費用、宅内工事費用若しくは復旧費用又は分担金若しくは使用料を減額し、若しくは免除し、又は助成することができる。

(利用の休止又は加入の解除)

第19条 加入者は、施設の利用を休止し、又は加入を解除しようとするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 加入者は、前項の規定による施設の利用の休止又は加入の解除を行ったときは、市から貸与された宅内機器(附属品を含む。)を返還しなければならない。

(加入者の地位)

第20条 相続、譲渡その他の事由により、加入者の地位を承継したことにより、引き続きサービスの提供を受けようとする者は、市長にその旨を申請し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、第15条第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの項の分担金を免除する。

第20条の2 前条の規定にかかわらず、市営住宅の入居者が加入の申込みをした場合は、当該市営住宅に入居している期間のみ加入者の地位を有するものとする。

(サービスの提供の停止又は加入の取消し)

第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供の停止又は加入の承認の取消しをすることができる。

(1) 加入者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 加入者が市の貸与する宅内機器を故意に損傷し、又は改造したとき。

(3) 施設の管理上特に支障があると認めたとき。

(4) 公益の確保のため特に必要があると認めたとき。

(5) 4月以上にわたり使用料を納付しないとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、加入者が第4条の業務の遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

(放送番組)

第22条 施設が放送する番組は、次に掲げる番組のうちから市長が定める。

(1) 自主放送番組

(2) 地上波テレビジョン放送

(3) BS放送番組

(4) CS放送番組

(5) FM放送番組

(放送内容及び放送時間)

第23条 自主放送番組の内容及び放送時間は、市長が定める。

2 前条第2号から第5号までの番組は、当該番組供給者の放送内容及び放送時間により同時再送信する。

(サービスの提供内容の変更)

第24条 市長は、必要があると認めるときは、サービスの提供内容を変更することができる。この場合において、このことにより生じる損害については、賠償しないものとする。

(広告宣伝等)

第25条 市長は、公益上又は事業運営上必要があると認めるときは、法令、再送信同意の条件、番組供給契約等に抵触しない範囲において適正な負担を条件に、広告宣伝等を放送することができる。

2 前項に規定する広告宣伝等の基準その他の事項については、規則で定める。

(免責事項)

第26条 市は、天災、事変その他市の責めに帰することができない理由により、サービスの提供の停止があっても、その損害については、賠償しない。

(損害賠償の義務)

第27条 何人も、故意又は過失により、施設に損傷を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第28条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(その他)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第6条第9条第13条及び第20条の規定は平成19年4月1日から、第16条第17条及び第25条の規定は平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例の規定は、平成21年4月1日以降に加入の解除の届出があった加入者について適用する。

(平成23年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

使用する接続テレビ台数

基本使用料(月額)

10台以下

1,320円

11台以上20台以下

2,640円

21台以上30台以下

3,960円

31台以上

使用する接続テレビ台数を10で除して得た数(小数点以下を切り上げるものとする。)に1,320円を乗じて得た額

豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例

平成19年3月23日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成19年3月23日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第5号
平成21年9月18日 条例第19号
平成23年9月21日 条例第17号
平成25年12月19日 条例第34号
令和元年6月28日 条例第1号