○豊後高田市ケーブルネットワーク施設特別加入申込期間に関する規則

平成19年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例(平成19年豊後高田市条例第3号。以下「条例」という。)第6条第5項の規定に基づき、特別加入申込期間の時期並びに引込工事費用及び分担金の免除条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別加入申込期間)

第2条 条例第6条第5項の規則で定める特別加入申込期間の時期は、平成19年5月1日から当分の間とする。

(引込工事費用及び分担金の減免)

第3条 条例第6条第5項の規則で定める引込工事費用及び分担金の免除条件は、特別加入申込期間内に加入申込みを行った者で、その内容は、次の各号に定めるところによる。

(1) 引込工事費用の全額を免除

(2) 分担金の5分の4を減額

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

豊後高田市ケーブルネットワーク施設特別加入申込期間に関する規則

平成19年3月23日 規則第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成19年3月23日 規則第14号
平成20年3月26日 規則第15号