○豊後高田市ケーブルネットワーク施設引込工事費用、分担金及び使用料の減免に関する規則

平成19年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例(平成19年豊後高田市条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、引込工事費用、分担金及び使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(引込工事費用及び分担金の全額免除)

第2条 加入の申込みをした者が本市に居住し、住民基本台帳に記録されており、かつ、その者が属する世帯が次の各号のいずれかに該当する世帯である場合は、引込工事費用及び分担金の全額を免除する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を受けている世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳を所持する身体障害者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度等級1級又は2級に該当するものを構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)に定める特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神衛生鑑定医により重度(A判定)の知的障害者と判定されたものを構成員に有する世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯

(4) 満80歳以上の者で構成される世帯で、かつ、市民税が非課税である世帯

(5) 市長が第1号に準ずると認める生活困窮世帯

2 前項第2号から第4号までに規定する「市民税が非課税である世帯」とは、当該世帯の構成員(生計を一にする構成員をいう。)のすべての者について、当該年度(申請を4月から6月までに行う場合は、前年度)の市民税が非課税である世帯をいう。

第3条 豊後高田市内の公共的施設であって、市長が特に必要があると認めるものは、引込工事費用及び分担金の全額を免除する。

(基本使用料の全額免除)

第4条 加入の申込みをした者が本市に居住し、住民基本台帳に記録されており、かつ、その者が属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、基本使用料の全額を免除する。

(1) 生活保護法に定める扶助を受けている世帯

(2) 天災その他の災害を受け、基本使用料の支払能力がないと認められる世帯

(3) 満80歳以上の者で構成される世帯であって、当該世帯の構成員(生計を一にする構成員をいう。)の全ての者の前年の所得(申請を1月から6月までに行う場合は、前々年)の合計金額が1,000万円未満のもの

第5条 豊後高田市内の公共的施設であって、市長が特に必要があると認めるものは、基本使用料の全額を免除する。

(基本使用料の減額)

第6条 加入の申込みをした者が本市に居住し、住民基本台帳に記録されており、かつ、市長が生活保護法に定める扶助を受けている世帯に準ずると認める生活困窮世帯である場合は、基本使用料の3分の1を減額する。

第6条の2 前条の規定にかかわらず条例第2条第14号に規定する集合住宅のうち4以上の独立した住居又は事業所で同一又は隣接する敷地内に設置されている賃貸住宅の所有者が条例第6条第3項の規定に基づき一括して加入の申込みを行った場合において当該集合住宅の入居の戸数が一括して加入の申込みを行った戸数の2分の1以下の場合は、条例第16条第2項の規定により算出された額の2分の1を減額する。

(減免の申請)

第7条 減免の適用を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる減免申請書にその事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項各号及び第3条の規定の適用を受けようとする者 ケーブルネットワーク施設引込工事費用及び分担金の減免申請書(様式第1号)

(2) 第4条から第6条の2までの規定の適用を受けようとする者 ケーブルネットワーク施設使用料の減免申請書(様式第2号)

(減免の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容等を調査の上、引込工事費用、分担金又は使用料の減免の可否を決定し、ケーブルネットワーク施設引込工事費用、分担金及び使用料の減免決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該減免の申請をした者に通知するものとする。

(減免の適用期間)

第9条 前条の規定により、減免の決定を受けた者(以下「減免を受けた者」という。)に係る減免の適用期間(以下「適用期間」という。)は、減免の決定を受けた日の属する月から当該年度末までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2号に該当する者に係る適用期間は、当該被災をした日の属する月から2月間に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第4条第1号第3号及び第5条並びに第6条及び第6条の2に該当するものに係る適用期間は、減免の決定を受けた日の属する月から減免が取り消された日の属する月までとする。

(変更の届出)

第10条 減免を受けた者は、次に掲げる事項があった場合は、速やかに、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 申請事項の変更(異動)

 減免を受けた者の住所及び電話番号

 減免基準に該当する事由の変更

(2) 第4条から第6条の2までの規定に該当しなくなったとき。

(減免の取消し)

第11条 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、ケーブルネットワーク施設使用料の減免取消通知書(様式第4号)により、減免の取消しを通知するものとする。

(1) 第4条から第6条の2までの規定に該当しなくなったとき。

(2) 減免の取消しを申し出たとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 減免を受けた者は、減免を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(減免額の返還)

第13条 偽りその他不正の行為によって、この規則による減免を受けた者があるときは、市長は、その者から、当該減額し、又は免除した額の全部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第24号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第4条及び第6条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例施行規則の一部改正)

第2条 豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例施行規則(平成19年豊後高田市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月9日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市ケーブルネットワーク施設引込工事費用、分担金及び使用料の減免に関する規則

平成19年3月23日 規則第15号

(平成31年2月15日施行)