○豊後高田市児童館運営委員会規則
平成19年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市児童館条例(平成17年豊後高田市条例第81号)第9条に規定する豊後高田市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、児童館において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。