○豊後高田市児童館運営委員会規則

平成19年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市児童館条例(平成17年豊後高田市条例第81号)第9条に規定する豊後高田市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、児童館において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

豊後高田市児童館運営委員会規則

平成19年3月23日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年3月23日 規則第7号