○宇佐・高田地域障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成19年3月27日

条例第15号

(判定審査会の委員の定数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により本市と宇佐市との間で共同して設置する宇佐・高田地域障害支援区分判定審査会(以下「判定審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、判定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

宇佐・高田地域障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成19年3月27日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月27日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第13号