○宇佐・高田地域障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例
平成19年3月27日
条例第15号
(判定審査会の委員の定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により本市と宇佐市との間で共同して設置する宇佐・高田地域障害支援区分判定審査会(以下「判定審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、判定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
平成19年3月27日 条例第15号
(平成26年4月1日施行)