○豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事指定工事店に関する規則

平成19年5月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市ケーブルネットワーク施設条例(平成19年豊後高田市条例第3号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「責任技術者」とは、市が実施する豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事責任技術者講習会(以下「責任技術者講習会」という。)の開催日までに1年以上、第4条第3号に規定する業務に引き続き従事し、かつ、責任技術者講習会の全過程を修了した者をいう。

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事指定工事店(継続)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 個人である場合には、住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 法人である場合には、定款の写し及び商業登記簿謄本又は登記事項証明書

(3) 工事履歴書

(4) 市税完納証明書

(5) 責任技術者の名簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の基準)

第4条 市長は、申請書の提出があった場合において、指定工事店の指定を受けようとする者が次の各号に適合していると認めるときは、指定工事店の指定をするものとする。

(1) 個人である場合には、豊後高田市内に住所を有していること。

(2) 法人である場合には、豊後高田市内に事務所又は営業所(本店、支店又はこれに準ずるものをいう。)を有していること。

(3) 電気工事業又は家庭用電気機械器具販売業(販売に付随して工事を行うことがあるものに限る。)を1年以上営んでいること。

(4) 個人である場合には、責任技術者であること、又は責任技術者を常時1人以上雇用していること。

(5) 法人である場合には、責任技術者を常時1人以上雇用していること。

(6) 市税を完納していること。

(7) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産者で復権を得ないもの

 第11条の規定により指定工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その代表者又はその他の役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定工事店証の交付)

第5条 市長は、前条の規定に基づき、指定工事店を指定するときは、豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付し、豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事指定工事店台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(指定の期間)

第6条 指定工事店の指定期間は、指定工事店証の交付を受けた日の属する年度の4月1日から起算して5年を経過する日までとする。

(継続指定の申請)

第7条 指定期間満了後に引き続いて指定工事店の指定を受けようとする者は、指定期間が満了する日の1月前までに市長に継続指定の申請(以下「継続指定申請」という。)をしなければならない。

2 継続指定申請の方法は、第3条の規定を準用する。

(指定工事店の義務)

第8条 指定工事店は、関係法令及び条例を遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 宅内工事の申込みを受けた場合は、市長が正当と認める場合を除き、これを拒否しないこと。

(2) 宅内工事を責任技術者の監督のもとに施工すること。

(3) 指定工事店の名義を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(4) 受注した宅内工事を下請人に施工させないこと。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、宅内工事にあたっては、市長の指示に従うこと。

(宅内工事の仕様)

第9条 指定工事店が行う宅内工事の仕様は、別に定める。

(異動事項の届出)

第10条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 第3条又は第7条の規定により提出した申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) 宅内工事に係る業務を行わなくなったとき。

(3) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。

(1) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(3) 第8条に規定する事項を遵守しないとき。

(4) 第9条に規定する宅内工事の仕様に違反したとき。

(5) 市長の指示事項に違反し、又は正当な理由がなく市長の指示を拒んだとき。

(指定工事店証の返還等)

第12条 指定工事店は、宅内工事に係る業務を行わなくなったとき、又は前条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに指定工事店証を市長に返還しなければならない。

(指定の告示)

第13条 市長は、指定工事店に指定し、又は指定工事店の指定を取り消したときは、告示するものとする。

(責任技術者講習会)

第14条 市長は、必要に応じて責任技術者講習会を実施するものとする。

2 責任技術者講習会を受講しようとする者は、豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事責任技術者講習会受講申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格又は職歴を証明できる書類

(3) 写真2枚(裏面に氏名を記入し、申請前3月間以内に撮影した無帽上半身縦3cm、横2.5cmのもの)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(責任技術者の登録及び証明書の発行)

第15条 市長は、責任技術者を豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事責任技術者名簿(様式第5号。以下「責任技術者名簿」という。)に登録し、豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事責任技術者証(様式第6号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者の登録の有効期間は、責任技術者名簿に登録した日の属する年度の4月1日から起算して5年を経過する日までとする。

(登録の更新)

第16条 前条第1項の規定により責任技術者名簿に登録された者で、登録の更新を受けようとするものは、登録有効期限が満了する1月前までに豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事責任技術者登録更新申請書(様式第7号)に責任技術者証及び第14条第2項に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により責任技術者の登録更新を受けようとする者は、登録期間中に市が実施する責任技術者講習会を受け、その全課程を修了しなければならない。

(責任技術者の義務)

第17条 責任技術者は、その者の属する指定工事店が施工する宅内工事において、技術上の管理を行わなければならない。

2 責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者となることはできない。

3 責任技術者は、関係法令及び条例を遵守するとともに、市長の指示に従わなければならない。

(責任技術者証の提示)

第18条 責任技術者は、市長若しくは補助機関の職員又は工事依頼者から責任技術者証の提示を要求されたときは、これに応じなければならない。

(責任技術者証の記載事項の変更)

第19条 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(責任技術者証の返還)

第20条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に責任技術者証を直ちに返還しなければならない。

(1) 有効期限が満了したとき。

(2) 登録を取り消されたとき。

(3) 登録の効力を停止されたとき。

(責任技術者証の再交付)

第21条 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、き損し、又は亡失したときは、直ちに豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事責任技術者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(登録の取消し及び効力の停止)

第22条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録を取り消し、又は期間を定めて登録の効力を停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により資格を取得したとき。

(2) 第17条に規定する責任技術者の義務に違反したとき。

(3) 担当した宅内工事に技術上の重大な誤りがあったとき。

(4) 市長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第27号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成25年4月1日以後の指定工事店の指定及び登録技術者の登録について適用し、同日前の指定工事店の指定及び登録技術者の登録については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市ケーブルネットワーク施設宅内工事指定工事店に関する規則

平成19年5月28日 規則第29号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成19年5月28日 規則第29号
平成24年6月28日 規則第27号
平成24年11月28日 規則第38号
令和元年9月20日 規則第11号