○豊後高田市自走式草刈機貸付規則
平成19年5月28日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第56号)第7条の規定に基づき、自走式草刈機(燃油を動力源とし、人為的運転操作をもって自走し、及び雑草の刈り払いを効率的に行う機器をいう。以下同じ。)を貸し付ける場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 自走式草刈機の貸付けの対象となる者(以下「貸付対象者」という。)は、市内において、環境美化活動及び奉仕活動として市道の草刈作業を行おうとするおおむね5人以上の市民による団体の代表者とする。
(貸付期間)
第3条 自走式草刈機の貸付期間は、7日間以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(貸付けの許可)
第4条 自走式草刈機の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、自走式草刈機貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用料等)
第6条 自走式草刈機の貸付けは、無料とする。
2 自走式草刈機に使用する燃油、油脂類の費用は、市が負担する。
(貸付けの条件)
第7条 自走式草刈機の貸付けを受けた者(以下「借用者」という。)は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。
(1) 備付けの取扱説明書等を熟読し、善良な管理者の注意をもって運転操作を行い、機能の保存に努めること。
(2) 自走式草刈機を故意に損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 自走式草刈機を転貸し、又は目的外に使用しないこと。
(4) 自走式草刈機を返却する場合は、付着した残さ及び汚れを除去し、並びに自走式草刈機使用報告書(様式第5号)を市長に提出し異常の有無を報告すること。
(5) 運転操作にあたっては、周辺環境及び交通安全に十分留意し、事故の無いように行うこと。
(6) 利用中における事故等については、速やかに市長に連絡すること。
(損害賠償の義務)
第9条 借用者が故意又は過失により自走式草刈機を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、自走式草刈機の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




