○豊後高田市立学校運営協議会規則
平成19年4月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校(幼稚園を含む。以下同じ。)運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、地域の住民及び生徒、児童又は幼児(以下「生徒等」という。)の保護者の学校運営への参画や、地域の住民及び生徒等の保護者による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と地域の住民及び生徒等の保護者との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や子どもの健全な育成に資することを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援について協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒等の保護者及び当該学校の所在する地域の住民の意見を聴くものとする。
4 設置の期間は、3年とする。ただし、その継続を妨げない。
(協議会の委員)
第4条 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域の住民
(2) 生徒等の保護者
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が適当であると認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から前項の委員の任命について申出があったときは、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、新たな委員を委嘱し、又は任命することができる。
4 委員は、非常勤とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び対象学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(基本方針の承認)
第7条 対象学校の校長は、次に掲げる事項に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)について、協議会の承認を受けなければならない。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 教育目標及び学校運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校長が必要であると認める事項
2 対象学校の校長は、前項の承認を受けた基本方針に基づき、学校運営を行うものとする。
(協議会の運営)
第8条 協議会は、対象学校の運営について、地域の住民及び生徒等の保護者の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒等の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
3 協議会は、法第47条の5第6項の規定による教育委員会に対する意見又は同条第7項の規定による任命権者に対する意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取しなければならない。
(情報提供等)
第9条 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動ができるよう必要な情報の提供及び説明(以下「情報提供等」という。)に努めるものとする。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、対象学校の校長と協議の上会長が招集し、会長が、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 対象学校の校長は、会議に出席し、学校運営に関し必要な報告又は説明を行うものとする。この場合においては、必要に応じて当該職員を出席させることができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 法第47条の5第9項の規定に基づき、教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握するとともに、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(解任)
第13条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解任することができる。
(1) 第6条に規定する義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認めるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。