○豊後高田市学校給食センター条例

平成19年6月22日

条例第21号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、豊後高田市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を豊後高田市西真玉6636番地に設置する。

(事業)

第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食その他の給食の実施に関し必要な事業を行うものとする。

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

(豊後高田市学校給食センター条例の廃止)

2 豊後高田市学校給食センター条例(平成17年豊後高田市条例第65号)は、廃止する。

豊後高田市学校給食センター条例

平成19年6月22日 条例第21号

(平成19年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月22日 条例第21号