○豊後高田市都市計画法に基づく公聴会の開催手続等に関する規則

平成19年5月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、本市が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の開催手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとするときは、次に掲げる場合を除き、公聴会を開催するものとする。

(1) 都市計画の案が名称の変更その他軽易な変更であって、住民の利害に関係がないと認められる場合

(2) 公聴会に代わるものとして、住民の意見を反映させるための説明会等が開催されている場合

(3) 大規模災害等により緊急に都市計画の案を作成する必要がある場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公聴会の開催の必要がないと認める場合

(開催の公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催日の4週間前までにその日時及び場所、作成しようとする都市計画の案の概要並びに次条の規定による書面の提出の方法及びその提出期間を公告するものとする。

(意見を述べようとする者の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、市長の定める期日までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名及び職業を記載した書面により市長に申し出なければならない。

(公述人)

第5条 前条の規定により申し出た者(以下「申出人」という。)は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がないと市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項本文の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あると認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数及び公述時間を制限することができる。

3 市長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、又は前項の規定により公述人の数及び口述時間を制限したときは、その旨を申出人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰する。

(公述人の発言)

第7条 公述人の発言は、案件の範囲及び第4条の規定により申し出た内容の範囲を越えてはならない。

2 議長は、第5条第2項の規定により制限された時間を超えて発言しているとき、又は公述人の発言が前項の規定に違反したときは、当該公述人に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。

(公聴会の秩序の維持等)

第8条 公聴会においては、何人も、議長の指示に従い、又は議長の許可を得て発言しなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をする者を退場させることができる。

(記録の作成)

第9条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。

2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 都市計画の種類

(2) 案件の内容

(3) 公聴会の日時及び場所

(4) 出席した公述人の氏名、住所及び職業

(5) 公述人が述べた意見の要旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、公聴会の開催手続等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

豊後高田市都市計画法に基づく公聴会の開催手続等に関する規則

平成19年5月28日 規則第30号

(平成19年6月1日施行)