○豊後高田市特別用途地区建築条例
平成19年9月21日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。
2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ、豊後高田市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 前条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する前条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
特別用途地区 | 建築してはならない建築物 |
大規模集客施設制限地区 | 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)であって、床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの |