○豊後高田市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の自己啓発等休業(豊後高田市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年豊後高田市条例第33号。以下「条例」という。)第1条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第3条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、自己啓発等休業を期間の再度の延長をしようとする職員が負傷又は疾病により入院したことその他の自己啓発等休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該自己啓発等休業の再度の延長をしなければ当該職員の公務に関する能力の向上に著しい支障が生ずることとなったこととする。

(職務復帰後の最初の職員の昇給を行う日)

第4条 条例第10条の規則で定める日は、豊後高田市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年豊後高田市規則第34号)第30条に規定する昇給日とする。

(退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算の特例)

第5条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかを満たす場合とする。

(1) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められる場合

(2) 特に市長が認める場合

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊後高田市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月19日 規則第11号

(平成20年3月19日施行)