○豊後高田市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則
平成19年11月27日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、助産の実施(法第22条第1項の規定により妊産婦に対し助産施設において助産を行うことをいう。以下同じ。)及び母子保護の実施(法第23条第1項の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設において保護し、又は適当な施設への入所の斡旋等適切な保護を行うことをいう。以下同じ。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 豊後高田市子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、当該措置等に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとする。
(負担金の額の決定)
第3条 子育て支援課長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、負担金の額を決定するものとする。
(負担金の額)
第4条 負担金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)によるものとする。
(負担金の減免)
第5条 市長は、本人又はその扶養義務者が次に掲げる事由により、負担金を納入することが困難であると認めるときは、負担金を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 災害を受けたとき、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 失業等により、世帯の所得が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ないと認める事実が生じたとき。
4 負担金の減免を受けている者は、減免の事由が消滅したときは、助産の実施・母子保護の実施負担金減額(免除)事由消滅届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(負担金の納入)
第7条 負担金は、納入通知書により、助産の実施については出産退院後30日以内に、母子保護の実施についてはその月分をその月末までに納入しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、助産の実施又は母子保護の実施に要する費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(豊後高田市児童福祉法施行細則の一部改正)
3 豊後高田市児童福祉法施行細則(平成17年豊後高田市規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年8月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成24年8月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月17日規則第28号)
この規則は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。





