○豊後高田市小規模簡易専用水道に関する規則

平成20年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小規模簡易専用水道の衛生の確保のため、設置の届出、維持管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 小規模簡易専用水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道のうち、法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外のものをいう。以下同じ。)を新設し、増設し、又は改造しようとする者(以下「設置者」という。)は、小規模簡易専用水道設置届出書(新設・増設・改造)(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による届出を行った者は、同項の届出書に記載した事項を変更したときは小規模簡易専用水道届出事項変更届出書(様式第2号)を、当該小規模簡易専用水道を廃止したときは小規模簡易専用水道廃止届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(維持管理)

第3条 設置者は、次の各号に掲げる項目ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより、小規模簡易専用水道を適切に維持管理しなければならない。

(1) 保守点検 別表の左欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる回数を同表の右欄に掲げる主な点検内容により保守点検を実施し、欠陥を発見したときは、速やかに改善の措置を講ずること。

(2) 水質管理 給水栓における水について異常な臭気、味、色及び濁りが認められないようにし、残留塩素については、給水栓における水1リットル当たり遊離残留塩素が0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム)以上認められるよう管理すること。

(3) 水槽の清掃 貯水の水質保全及び衛生確保を図るため、次の事項に留意し、毎年1回定期的に行うこと。

 高置水槽又は圧力水槽の清掃は、原則として受水槽の清掃の日と同じ日に行うこと。

 作業者は、常に健康状態に留意するとともに、健康状態不良の者は、作業に従事しないこと。

 作業衣及び使用器具は、水槽の清掃専用のものとし、作業に当たっては、作業衣及び使用器具の消毒を行い、作業が衛生的に行われるようにすること。

 水槽内の照明、換気等に注意して事故防止を図ること。

 壁面等に付着した物質の除去は、水槽の材質に応じ、適切な方法で行うこと。

 清掃終了後、水道水の引込管等の停滞水、管内のもらいさび等が水槽内に流入しないようにすること。

 水槽内の消毒薬は、有効塩素の質量百万分率が50~100の濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液又はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いること。

 消毒は、水槽内の全壁面、床及び天井を2回以上行うこと。

 消毒後の水洗い及び水槽内への水張りは、消毒終了後少なくとも30分以上経過して行うこと。

 水槽内への水張り終了後、水槽及び給水栓における水について、水質検査及び残留塩素の測定を行うこと。

(4) 汚染事故の措置 水質汚染事故については、次の事項に留意し、措置すること。

 給水栓における水等に異常を発見した場合の連絡通報体制を明確にし、事故の早期発見及び防止に努めること。

 水質汚染事故が発生した場合は、管轄保健所及び水道事業者に速やかに連絡すること。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を利用することが危険であることを関係者に周知徹底すること。

 給水栓における水に臭い、味、色、濁りその他の異常を認めるときは、上下水道課に連絡すること。

2 設置者は、小規模簡易専用水道の清掃業務について次に掲げる者に委託することができる。

(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第4号の建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業を営んでいる者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の清掃作業を行うことができると認められる者

(書類の備付け)

第4条 設置者は、次に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 小規模簡易専用水道の保守点検、水質管理、水槽の清掃その他の維持管理の結果を記録した小規模簡易専用水道維持管理台帳(様式第4号)

(2) 小規模簡易専用水道の配置及び系統を明らかにした図面

(3) 水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図

2 前項第1号の書類は3年間、第2号及び第3号の書類は小規模簡易専用水道を廃止するまで保存しなければならない。

(指導等)

第5条 市長は、小規模簡易専用水道の衛生の確保のため必要があると認めるときは、当該小規模簡易専用水道の設置者に対し関係書類の提出を求め、又は管理、検査等に関する助言若しくは指導をすることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第27号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

点検項目

回数

主な点検内容

1 水槽

 

1

周囲は清潔か。油類、汚物等は置いていないか。亀裂はないか。漏水はしていないか。水中、水面及び槽内部に汚泥、鉄さび等の沈殿物や浮遊物はないか。

2 マンホール

 

1

防水密閉型のものか。施錠はあるか。破損していないか。マンホール面が槽上面より立ち上がっているか。

3 オーバーフロー管・通気管

 

1

防虫網はついているか、網が破れて衛生害虫、ごみなどが侵入することはないか。つまりはないか。

4 揚水ポンプ

1

 

圧力及び電流は定格か。潤滑油はきれていないか。水もれはないか。

5 揚水ポンプ自動運転装置

1

 

正常に作動しているか。

6 ボールタップ

1

 

正常に作動するか。水もれはないか。

7 満減水警報装置

1

 

正常に作動するか。

8 フロートスイッチ

1

 

正常に作動するか。

9 フート弁(消火ポンプ)

 

1

飲料用水槽へのもれはないか。

10 高置水槽接続消火用水管

 

1

末端開閉弁を開き放水し、新鮮水をいれているか。

11 止水弁

 

1

必要なときに完全に開閉できるか。

12 逆支弁

 

1

消化ポンプのテストで正常に作動するか。

13 給水管

 

1

クロスコネクションはないか。

14 塩素消毒設備

 

1

薬液はあるか。正常に注入されているか。

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豊後高田市小規模簡易専用水道に関する規則

平成20年3月19日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)