○支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年8月18日

規則第30号

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付及び配偶者支援金に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「令」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)は、被支援者(法第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

2 社会福祉課長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿(様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿(様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(通知)

第3条 社会福祉課長は、法第14条第4項においてその例によることとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被支援者の居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

2 社会福祉課長は、被支援者がその居住地を他の社会福祉課の所管区域内に移転したときは、速やかに、必要な決定を行い、被支援者転出通知書(様式第12号)により新居住地の支援給付の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定及び実施上必要と認められる最少限度のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) その他

(申請書)

第4条 法第14条第1項に規定する支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付(変更)申請書(様式第13号)とする。

2 令第20条に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書(様式第14号)とする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。

(1) 収入(無収入)申告書(様式第15号)

(2) 農業収入申告書(様式第16号)

(3) 給与証明書(様式第17号)

(4) 住宅補修計画書(様式第18号)

(5) 生業計画書(様式第19号)

(6) 地代及び家賃等証明書(様式第20号)

(決定通知書)

第5条 支援給付又は配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条第1項の書面は、支援給付決定(却下、変更、停止、廃止)通知書(様式第21号)とする。

(検診命令)

第6条 保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診書及び検診料請求書(様式第22号)により行うものとする。

(調査依頼書)

第7条 保護法第29条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第23号)により行うものとする。

(扶養照会書)

第8条 扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務について(照会)(様式第24号(その1))により行うものとする。

2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要支援者の給付の開始について通知するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による支援給付の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第24号(その2))により行うものとする。

3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等に基づく報告について(依頼)(様式第24号(その3))により行うものとする。

(入所等依頼書)

第9条 社会福祉課長は、保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所等依頼書(様式第25号)を送付するものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法等)

第10条 社会福祉課長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合又は受給者に対して配偶者支援金を支給する場合においては、出納員は当該被支援者等又は受給者から様式第26号の書面(支援給付決定(変更)通知書)若しくはこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(被支援者状況変更届書)

第11条 保護法第48条第4項の規定による届出は、被支援者状況変更届書(様式第27号)により行わなければならない。

(不服申立書)

第12条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、審査・再審査請求書(様式第28号)とする。

(経由)

第13条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、保護法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた社会福祉課長から提出されたときは、市長は、これを受理し、県知事を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則

平成20年8月18日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成20年8月18日 規則第30号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月1日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第13号