○豊後高田市定額給付金給付事業実施規則

平成21年3月10日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、景気後退下での市民の不安に対処するため、定額給付金を給付することにより、市民への生活支援を行うとともに、あわせて、地域の経済対策に資することを目的とする。

(給付対象者及び申請・受給者)

第2条 定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

(2) 市の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げる者

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

2 定額給付金の申請を行い、給付を受けることができる者(以下「申請・受給者」という。)は、前項に掲げる給付対象者ごとに次のとおりとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている者については、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成員(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))

(2) 外国人登録原票に登録されている者のうち給付対象者の要件に該当する者については、その者(ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれたもの)

(給付額)

第3条 定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき1万2,000円とする。ただし、昭和19年2月2日以前に出生した者及び平成2年2月2日以後に出生した者については、給付対象者1人につき2万円とする。

(給付対象者リストの作成)

第4条 市長は、定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者、申請・受給者、申請・受給者ごとの給付額、住民基本台帳又は外国人登録原票における住所等を掲載した給付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき給付を行う。

(給付申請受付期間)

第5条 定額給付金の給付の申請の受付期間は、平成21年3月18日から平成21年9月18日までとする。

(申請及び給付の方式)

第6条 市長は、リストに基づき、申請・受給者に対し、定額給付金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を送付する。

2 申請・受給者による申請の方法は、申請書を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送又は市の窓口への提出によることとする。

3 市による給付の方法は、定額給付金を申請・受給者が指定した金融機関の口座に振り込むことにより給付することとする。ただし、申請・受給者が金融機関の口座の振り込みによる給付が困難な場合に限り、定額給付金を市の窓口で現金により給付することとする。

4 市長は、申請・受給者に公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該申請・受給者本人であることを確認することとする。

5 第2条第1項第2号に掲げる者のうち、出入国管理及び難民認定法に定める在留期間が、市長が別に定める期間内に経過すると見込まれるものについては、第2項の規定にかかわらず、申請の方法は、市の窓口への提出によるものとする。

(代理による申請)

第7条 第2条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、申請・受給者に代わり、代理人として前条第2項に規定する申請を行うことができる。

(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成員(日本国籍を有しない者で同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を一にしているものを含む。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人又は代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 民生委員、自治委員、親類その他申請・受給者の身の回りの世話を日常的にしている者で市長が特に認めるもの

2 代理人が定額給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。

3 市長は、代理人に公的身分書の写し等の提出又は提示を求めること等により、当該代理人本人であることを確認することとする。

4 市長は、代理人が第1項第1号の者にあってはリストにより、同項第2号及び第3号の者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

5 申請・受給者に代わり定額給付金の給付の申請をした代理人は、当該申請に係る定額給付金を受給することができる。

(給付の決定及び給付)

第8条 市長は、前2条の規定により提出された申請書を受理したときは、内容を審査し、給付の可否を決定し、当該申請・受給者又は代理人に対し定額給付金を給付するものとする。

2 市長は、前項に規定する給付を決定したときは、定額給付金給付決定通知書(様式第2号)により当該申請・受給者又は代理人に通知するものとする。

(定額給付金の給付等に関する周知等)

第9条 市長は、定額給付金給付事業の実施に当たり、給付対象者及び申請・受給者の要件、申請の方法、申請の受付期間等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 申請・受給者又は代理人が第5条の受付期間までに定額給付金の給付の申請を行わなかったときは、申請・受給者が定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長が第8条に基づき給付の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等の申請・受給者又は代理人の責に帰すべき事由により給付ができず、申請・受給者又は代理人に再々度の連絡で確認ができなかったとき又は申請・受給者又は代理人が市長の指定する日までに補正等を行わなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により定額給付金の給付を受けた者があるときは、期限を定めて、既に給付をした定額給付金の返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市定額給付金給付事業実施規則

平成21年3月10日 規則第8号

(令和元年7月8日施行)