○豊後高田市における大分県屋外広告物条例施行規則
平成21年3月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例第71号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 県条例第5条並びに第6条第5項及び第6項の規定により市長の許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)2通に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 材料及び構造に関する仕様書並びに設計図
(2) 意匠、色彩及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形のものは面積計算方式)を表示した書面
(3) 照明又は音響を伴うものは、その概要を記載した書面
(4) 建築を利用するものにあっては、建築物との関係を表示した書面
(5) 表示又は設置の場所の附近の状況見取図
(6) 道路又は鉄道等(鉄道、軌道及び索道をいう。以下同じ。)から展望を目的とするものにあっては、その場所から道路又は鉄道等までの距離及び他の同種の広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)までの距離を表示した書面
(7) 設置場所が他人の所有又は管理に属するときは、その承認を証する書面(市長が正当な理由があると認めるときは、その承認を証する書面に代わる書面)
(8) その他市長が必要と認めるもの
(1) はり紙及びこれに類するもの 1月以内
(2) はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。) 1月以内
(3) 広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。) 1月以内
(4) 立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。) 1月以内
(5) 広告幕及び気球 1月以内
(6) 前各号に掲げる広告物又は掲出物件以外のものであって、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さが4mを超えるもの 3年以内
ア 県条例第13条の2第2項に規定する者が同条第1項の規定により点検したもの
イ 県条例第20条第2項に規定する者が同条第1項の規定により管理するもの
(8) 前各号に掲げる広告物又は掲出物件以外のもの 1年以内
(許可基準)
第4条 県条例第11条の規則で定める許可の基準は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可することができる。
2 はり紙、はり札、広告幕等の許可をする場合は、当該広告物に許可済印を押して屋外広告物許可証の交付に代えることができる。
(適用除外基準)
第7条 県条例第6条第2項第1号及び第2号、第3項第1号、第4項並びに第7項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
(1) 広告物又は掲出物件の現況のカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。)
(2) 屋外広告物安全点検報告書(様式第8号)
2 県条例第10条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。
(1) 形状又は構造に変更をきたさない改造又は修理
(2) 意匠、色彩又は表示の面積に変更をきたさない塗装替え
(定期点検)
第9条の2 県条例第13条の2第1項の規定による点検は、県条例第9条第3項の規定による許可の期間の更新の申請前3月以内に行い、屋外広告物安全点検報告書(様式第8号)を作成するものとする。
4 県条例第13条の2第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 第14条第3項各号に掲げる者
(2) 前号に掲げるもののほか、県条例第13条の2第2項に規定する登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者と同等以上の知識を有するものとして市長が定める者
(除却届)
第10条 県条例第14条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却届(様式第10号)によるものとする。
(公示場所)
第11条 県条例第17条の2第1項第1号の規則で定める場所は、豊後高田市役所掲示場とする。
(保管物件一覧簿)
第12条 県条例第17条の2第2項の規則で定める様式による保管物件一覧簿は、様式第11号によるものとする。
2 県条例第17条の2第2項の規則で定める場所は、豊後高田市役所とする。
(受領書)
第13条 県条例第17条の6の規則で定める様式による受領書は、様式第12号によるものとする。
3 県条例第20条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係るもの
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項及び第3項に規定する1級建築士及び2級建築士
2 県条例第20条の2第2項及び第4項の規定による届出は、屋外広告物管理者等設置・変更届(様式第13号)によるものとする。
3 県条例第20条の2第3項の規定による届出は、屋外広告物滅失届(様式第15号)によるものとする。
(立入検査員証)
第16条 県条例第18条第2項の証明書は、立入検査員証(様式第17号)によるものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、大分県屋外広告物条例施行規則の規定によりなされた許可、申請及び届出は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月30日規則第20号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、改正後の豊後高田市における大分県屋外広告物条例施行規則第3条、第14条及び別表第2の規定にかかわらず、平成32年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和7年3月24日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
屋外広告物許可基準
1 一般基準
(1) 都市美、自然美をそこなわないように色彩、形状、意匠、個数等が周囲の環境に調和したものであること。
(2) 夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度がゆるやかで、かつ、昼間においても良好な景観若しくは風致を害しないものであること。
(3) 材料は、良質なものを使用し、風雨又は軽微な衝動によって破損、落下、倒壊の危険のないものであること。
2 県条例第5条の規定による許可基準
野立看板 | 広告板、広告塔及びサイン・ポール | ア 道路上に突出したものでないこと。 イ 広告物の1の表示面積は、20m2(商工業地域にあっては30m2)以内とし、高さは、15m以下とすること。ただし、道路及び鉄道等からの距離が100m以上のものにあっては、広告物の表示面積は、50m2以内とし、高さは、20m以下とすること。 |
建築物を利用するもの | 屋上広告 | ア 広告物の高さは、15m以下とし、かつ、その建築物の高さの3分の2以下とすること。 |
壁面広告 | ア 広告物の表示面積の合計は、1壁面の2分の1以内とすること。 | |
突出広告 | ア 広告物の突出幅は、路端から1m以下とし、表示面積は、20m2以内とすること。 イ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5m、車道及び歩車道上4.5m以上とすること。 | |
つり下げ広告 | ア 広告物の表示面積は、20m2以内とし、下端の地上からの高さは、2.5m以上とすること。 | |
電柱の類を利用するもの | 電柱及び鉄柱の広告 | ア 広告物の個数は、電柱1本につき袖付広告、巻付広告ともに各1個とすること。なお、傾斜した電柱の類及び支柱に巻き付けたものでないこと。 イ 袖付広告の大きさは、突出幅0.8m、縦1.2m、横0.8m以下とし、下端の地上からの高さは、歩道上2.5m、車道及び歩車道上4.5m以上とすること。 ウ 巻付広告の大きさは、縦1.5m以下とし、下端の地上からの高さは、0.5m以上とすること。 エ 電柱及び鉄柱に直接描出したものでないこと。 オ 道路上の電柱及び鉄柱の広告物は、発光塗料等を使用したものでないこと。 |
街燈広告 | ア 広告物は、街燈1本につき1個とし、支柱に直接描出したものでないこと。 イ 照明を伴う広告物の表示面積は、照明部分の3分の2以内とし、下端の地上からの高さは、歩道上2.5m、車道及び歩車道上4.5m以上とすること。 | |
その他の広告物 | アド・バルーン | ア 気球の内容積は、8m3以内で、ロープの長さは、50m以下とすること。 |
アーケード添加広告 | ア 規格を統一し、1商店につき1個とし、片面積1m2以内とすること。 イ 歩道上のアーケードに添加する場合は、車道に面する側に表示したものでないこと。 ウ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5m、車道及び歩車道上4.5m以上とすること。 | |
アーチ及び横断幕 | ア アーチ広告の幅は、1.5m以内とすること。 イ 横断幕の幅は、1m以内とすること。 ウ 広告物の下端の地上からの高さは、歩道上2.5m、車道及び歩車道上4.5m以上とすること。 | |
はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等 | ア ポスター、はり紙の類の表示面積は、0.5m2以内とすること。 イ はり札等の表示面積は、0.5m2以内とし、表示数は、1壁面につき2個以内とすること。 ウ 広告旗及び立看板等は、幅0.9m以下とし、長さ2m以内(脚の長さを含む。)とすること。 | |
照明式バス停留所標識添加広告 | 照明式バス停留所標識に添加する広告物の個数は、進行車両の非対向面及び歩道面の2個とし、その広さは、照明表示ボックスの各表示面積の3分の1以下でその位置は、照明表示ボックスの最下段とすること。 |
備考1 商工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
備考2 1表示面の表示面積とは、同一の工作物において、同一方向に表示する広告物の表示面積の合計のことをいう。
3 県条例第6条第5項の規定による許可の基準
(1) 共通基準
項目 | 基準 |
表示面積の合計 | 1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり40m2以内であること。 |
その他 | ア 道路上に突出したものでないこと。 イ 建築物を利用するものにあっては、屋上又は塀に表示したものでないこと。 |
(2) 広告物の種類ごとの基準
設置形態 | 種類 | 項目 | 基準 |
自立式のもの(野立看板) | 広告板、広告塔及びサイン・ポール | 表示面積 | 15m2以内であること。 |
高さ | 8m以下であること。 | ||
建築物を利用するもの | 突出広告 | 表示面積 | 8m2以内であること。 |
突出幅 | 建築限界から1m以下であること。 | ||
高さ | 広告物の上端の地上からの高さが、5m以下であること。 | ||
壁面広告 | 表示面積 | 8m2以内であり、かつ、1壁面の2分の1以内であること。 |
備考 この表に掲げる基準は、広告物1個当たりの基準とする。ただし、建築物を利用するものの部に掲げる表示面積の基準は、1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たりの基準とする。
4 県条例第6条第6項の規定による許可の基準
(1) 道標等は、幅0.5m以下、高さ2m以下とすること。
(2) 案内図板等の表示面積は、2m2以内とし、高さは、2m以下とすること。
別表第2(第7条関係)
1 一般基準
別表第1の一般基準に同じ。
2 県条例第6条第2項第1号の基準
(1) 共通基準
項目 | 基準 |
表示面積の合計 | 1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たり20m2以内であること。 |
その他 | ア 道路上に突出したものでないこと。 イ 屋上広告及び塀に設ける広告物については、禁止地域に表示したものでないこと。 ウ 広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さが4メートル以下であること(壁面に直接描写されたものを除く。) |
(2) 広告物の種類ごとの基準
設置形態 | 種類 | 項目 | 基準 |
自立式のもの(野立看板) | 広告板、広告塔及びサイン・ポール | 表示面積 | 10m2以内であること。 |
建築物を利用するもの | 突出広告 | 表示面積 | 5m2以内であること。 |
突出幅 | 建築限界から1m以下であること。 | ||
壁面広告 | 表示面積 | 5m2以内であり、かつ、1壁面の2分の1以内であること。 | |
屋上広告 | 表示面積 | 10m2以内であること。 | |
塀に設ける広告物 | 表示面積 | 5m2以内であり、かつ、1壁面の3分の1以内であること。 |
備考 この表に掲げる基準は、広告物1個当たりの基準とする。ただし、建築物を利用するものの部に掲げる表示面積の基準は、1住所又は事務所、営業所若しくは作業場当たりの基準とする。
3 県条例第6条第2項第2号の基準
広告物の表示面積は、3m2以内で、かつ、広告物又は掲出物件の上端の地上からの高さが4m以下であること。
4 県条例第6条第3項第1号の基準
(1) 禁止地域内の広告物の表示面積は、2m2以内とすること。
(2) 許可地域内の広告物の表示面積は、3m2以内とすること。
5 県条例第6条第4項の基準
別表第1の県条例第5条の規定による許可基準に同じ。
6 県条例第6条第7項の基準
寄贈者名等の表示面積は、0.5m2以内とし、かつ、表示方向から見た場合の当該施設又は物件の外郭内を1平面とみなしたものの10分の1以内とすること。なお、表示数は、1施設又は物件当たり1個とすること。














様式第14号 削除

様式第16号 削除
