○豊後高田市介護支援ボランティア事業実施要綱
平成21年11月16日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44第1項第1号に規定する地域支援事業として、高齢者自らの社会参加及び地域貢献を支援する介護支援ボランティア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の介護予防を図り、もって生き生きとした地域社会を作ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、豊後高田市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人その他市長が適当と認める者に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、法第9条第1号に該当する者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げることを行うものとする。
(1) 次条第2項に規定する介護支援ボランティアの登録
(2) 次条第2項に規定する介護支援ボランティア手帳の交付
(3) 次条第1項に規定する介護支援ボランティア活動の指定及び紹介
(4) 第8条第1項に規定する評価ポイントの付与及び管理
(5) その他前各号に付随する業務
2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請をした対象者を登録し、その登録した対象者(以下「介護支援ボランティア」という。)に介護支援ボランティア手帳を交付するものとする。
(介護支援ボランティア活動の指定等)
第6条 介護支援ボランティアを受け入れようとする者は、あらかじめ、介護支援ボランティア活動として市長の指定を受けなければならない。
2 前項の規定による指定を受けることができる活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) レクリエーション等の指導及び参加支援
(2) お茶出し、配膳、下膳等の補助
(3) 散歩、外出及び館内移動の補助
(4) 会場設営、芸能披露等の行事の手伝い
(5) 洗濯物の整理、シーツ交換等施設職員と共に行う軽微かつ補助的な活動
(6) その他市長が認める活動
(介護支援ボランティア活動の評価等)
第7条 受入機関は、介護支援ボランティアが介護支援ボランティア活動に参加したときは、介護支援ボランティア手帳に1時間につき活動確認スタンプを1個押印する。ただし、介護支援ボランティア活動を1日において2時間以上行った場合又は2箇所以上で行った場合については、2個までの押印とする。
2 前項に規定する活動確認スタンプの様式は、市長が別に定める。
(評価ポイントの付与)
第8条 市長は、介護支援ボランティア活動に参加した介護支援ボランティアに対し、押印された活動確認スタンプの実績に応じ評価ポイントを付与することができる。
2 評価ポイントの付与基準は、スタンプ1個につき100ポイントとする。ただし、一の年度において付与する評価ポイントは、5,000ポイントを限度とする。
3 介護支援ボランティア手帳及び付与された評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。
4 市長は、介護支援ボランティアの活動確認スタンプ数及び付与した評価ポイントの数を管理するものとする。
(転換交付金)
第9条 介護支援ボランティアは、前条の規定により付与された評価ポイントを活用して転換交付金の交付を受けることができる。ただし、当該介護支援ボランティアが介護保険料を滞納しているときは、当該滞納している保険料を完納するまでの間、転換交付金を交付しないものとする。
2 介護支援ボランティアは、転換交付金の交付を受けようとするときは、介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書(様式第5号)に介護支援ボランティア手帳を添えて、市長に提出しなければならない。
4 転換交付金の算定基準は、評価ポイント100ポイントにつき100円とする。ただし、一の年度において交付する転換交付金は、5,000円を限度とする。
(評価ポイントの有効期限)
第10条 転換交付金として活用しない場合の評価ポイントの有効期限は、ポイントの付与を受けた日の属する年度の末日から起算して1年間とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、介護支援ボランティア事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(準備行為)
2 介護支援ボランティア事業の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成23年4月28日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年3月31日から適用する。





