○豊後高田市議会議員定数条例

平成22年3月18日

条例第11号

豊後高田市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により16人とする。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される本市議会議員の一般選挙から適用する。

(平成26年6月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後高田市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される豊後高田市議会議員の一般選挙から適用する。

(平成30年6月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後高田市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される豊後高田市議会議員の一般選挙から適用する。

豊後高田市議会議員定数条例

平成22年3月18日 条例第11号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月18日 条例第11号
平成26年6月27日 条例第26号
平成30年6月28日 条例第23号