○豊後高田市林道管理規則
平成22年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市管内の林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「林道」とは、林産物の搬出、生産資材の搬入等を目的とした道路で、豊後高田市林道台帳に登載されているものをいう。
(管理者)
第3条 林道の管理者は、市長とする。
(関係者の責務)
第4条 林道に関係のある森林所有者及び直接受益者(以下「関係者」という。)は、林道の保護のため、当該林道の維持管理に協力しなければならない。
(愛護組合の組織)
第5条 関係者は、市長の林道の管理に協力し、林道を保護するため林道愛護組合を組織することができる。
(維持管理)
第6条 市長は、林道を常に良好な状態に保ち、林産物の搬出、林道の通行その他の林道の使用に支障がないよう維持管理しなければならない。
第7条 市長は、林道の路面その他の排水については常に注意し、次に掲げる方法により林道の使用に支障がないよう努めるものとする。
(1) 橋りょう、暗きょ、側溝等が障害のため排水不良となったときは、速やかに除去すること。
(2) 降雨降雪時には、林道を巡視し、水たまりその他排水不良箇所に対し適当な処置をすること。
(非常天災時の処置)
第8条 市長は、出水その他の非常天災時のときは、林道の危険を防止するため、関係者の協力を求め、又は必要な処置を講じなければならない。
(構造物の構築又は修理)
第9条 市長は、林道の橋りょう、暗きょ、石積等の重要な構造物の構築又は修理をするときは、熟練した者に当該構造物の構築又は修理をさせるものとする。
(車両の制限)
第10条 林道を通行する運搬車両の積載重量及び面積については、道路交通法(昭和35年法律第105号)第57条を準用する。
2 市長は、降雨若しくは積雪で林道の路面の破損のおそれがあるとき又は林道の修理その他の事情によって必要と認めるときは、林道を通行する車両の制限をすることができる。
(使用の禁止)
第11条 市長は、林道を使用する者(以下「使用者」という。)が林道の管理上不適当と認める方法により林道を使用していると認めるときは、林道の使用を禁止することができる。
(命令)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に林道の使用について必要な措置を命ずることができる。
(損害賠償)
第13条 市長は、使用者が故意又は過失により林道及びその附属物を損傷したときは、当該林道及びその附属物の修理又はそれによって生じた損害の賠償を使用者に求めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。