○豊後高田市退職手当審査会規則
平成22年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市職員の退職手当に関する条例(平成18年豊後高田市条例第45号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に基づき、豊後高田市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、人格が高潔であって、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、条例第18条第2項に規定する退職手当の支給制限等の処分の事案が生じ委員に委嘱されたときから、当該事案の調査審議が終了したときまでとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。