○豊後高田市里道等境界確認の手続き等に関する要綱

平成22年2月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊後高田市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年豊後高田市条例第119号)第2条に規定する法定外公共物(以下「里道等」という。)とその隣接する土地との境界の確認(以下「境界確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(境界確認の申請をすることができる者)

第2条 境界確認の申請をすることができる者は、里道等に隣接する土地(以下「申請地」という。)の土地登記簿上の所有者とする。ただし、所有者が次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 法人の場合 代表者

(2) 法人が解散又は倒産した場合 清算人又は破産管財人

(3) 共有名義の場合 共有者全員

(4) 死亡している場合 相続人全員

(5) 破産者の場合 破産管財人

(6) 未成年者又は成年被後見人の場合 法定代理人(親権者又は後見人)

(7) 土地登記簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合 所有権を取得している者

2 前項の規定にかかわらず、前項に掲げる者から境界確認の権限を委任された者は、境界確認の申請をすることができる。

(境界確認の申請)

第3条 境界確認の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、境界確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、国又は地方公共団体等が公共事業の施行に伴い申請地の所有者の委任に基づき申請するときは、当該所有者の印鑑登録証明書の添付は要しないものとする。

(1) 位置図及び見取図

(2) 公図(法務局備付けの不動産登記法(明治32年法律第24号)第14条に規定する地図又はそれに準ずる図面をいう。以下同じ。)を複写したもの

(3) 申請地の土地登記簿謄本(登記事項証明を含む。)

(4) 委任状(様式第2号)及び委任者の印鑑登録証明書

(5) 前条第1項ただし書に規定する者であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(申請書の審査等)

第4条 市長は、申請書の提出があった場合は、遅滞なくこれを審査し、補正させるべきものを除き、受理するものとする。

(現地立会い)

第5条 市長は、申請書を受理した時は、申請者に対し、立会場所、立会日時その他必要な事項を通知するものとする。

2 境界確認を行うに当たっては、申請地の隣接する土地の所有者、利害関係人、土地家屋調査士、測量士等(以下総称して「立会者」という。)に現地立会いを求めるものとする。

3 立会者に対する現地立会いの依頼は、申請者が行うものとする。

4 申請者は、現地立会いを受けるときは、あらかじめ境界杭等を明示し、復元しておくものとする。

5 前項に規定する復元(以下「境界復元」という。)の方法は、公図及び次のいずれかに掲げる基準点を基に行うものとする。

(1) 地籍調査作業規程(平成20年国土交通省告示第413号)に基づき市が設置した基準点

(2) 豊後高田市公共測量作業規程(測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定により平成21年4月17日付け国国地第17号で国土交通大臣が承認したものをいう。)に基づき市が設置した基準点

(3) 豊後高田市公共測量作業規程と同等以上の測量精度で設置された基準点で市長が認めるもの

6 境界復元は、土地家屋調査士又は測量士(以下「土地家屋調査士等」という。)が行うことを原則とする。

7 現地立会いの際は、立会者に十分意見を述べさせ、その主張する根拠を明らかにさせるとともに、付近の地形、地物、前後の見通しその他資料を参考にして、公正かつ妥当な境界を見出すように努めるものとする。

8 利害関係人が現地立会いの当日に欠席した場合は、申請者、土地家屋調査士等が欠席した者と後日現地立会いをし、現地立会証明書(様式第3号)に立会者が署名し、本人が立ち会い、署名したことに相違ない旨を申請者又は土地家屋調査士等が証明するものとする。

(境界確認書等の提出)

第6条 申請者は、境界確認の協議が成立したときは、境界確認書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、正副2部市長に提出するものとする。

(1) 境界確認現地立会調書(様式第5号)

(2) 現地立会証明書

(3) 実測平面図(縮尺は原則として250分の1以上のものとし、申請箇所並びにその周辺地形及び地上物件の現況を表示したもの)に、次に掲げる事項を記入し、及び押印したもの

 縮尺及び方位

 申請地の所在及び地番

 隣接地及び対面地の地番

 境界線(朱書きするとともに、境界標又は杭等各境界点の位置などを表示したもの)

 引照点等(恒久的地物からの距離、角度を図示したもの。座標による場合は座標数値を図示したもの)

 横断面図の断面の位置

 測量年月日及び測量者の資格(職)、氏名及び印(製図者が別の場合は、その者の資格(職)、氏名及び印)

(4) 横断面図(縮尺は原則として50分の1以上のものとし、各境界点箇所及び地形に応じて必要箇所を作成した図面)に次に掲げる事項を記入し、及び押印したもの

 縮尺

 申請箇所

 官民等の境界

 実測平面図の位置表示及び対照できる位置表示記号

 測量年月日並びに測量者の資格(職)、氏名及び印

(5) 境界写真(境界を明示したもの)

(境界の確定等)

第7条 市長は、境界確認の協議が成立し、前条に規定する書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、境界を確定する。

2 市長は、境界を確定したときは、必要に応じて境界標を設置するものとする。

(境界確認書の交付)

第8条 市長は、前条の規定により境界を確定したときは、境界確認書に市長印を押印の上、正本を保有し、副本を申請者に交付するものとする。

(境界の不確定等)

第9条 市長は、境界確認の協議が不成立と認めるときは、境界を不確定とし、境界不確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、第6条の規定により申請者が提出する書類が、立会いの日から3月を経過しても提出されない場合は、提出期限を定めて、境界確認書等提出依頼書(様式第7号)により申請者に提出の依頼をするものとする。ただし、国又は地方公共団体等による公共事業の施行に伴う申請地の所有者の委任に基づく申請である場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の提出期限を経過しても前項の書類が提出されない場合は、境界を不確定とみなし、境界不確定通知書により、申請者に通知するものとする。ただし、特別の理由があり、その理由書が提出された場合は、この限りではない。

(取下書の提出)

第10条 申請者は、次に掲げる場合は取下書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(1) 申請者の都合により申請の取下げをする場合

(2) 第2条第1項に規定する境界確認を申請することができる者に該当しなくなった場合

(3) 申請の土地が所有権確認等の訴訟又は紛争中の場合(訴訟内容により境界確認を行っても支障のないものを除く。)

(境界確認書類の保存期間)

第11条 境界確認に関する書類の保存期間は、永年とする。

(境界確認書交付申請書)

第12条 市が保存する境界確認書等の原本の写しの交付を受けようとする者(境界が確定した土地(以下「確定地」という。)の土地登記簿上の所有者(当該確定地において、以前境界確認をした者を含む。)又はその者から委任を受けた者に限る。)は、境界確認書等交付申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び見取図

(2) 公図の写し

(3) 現況写真

(4) 確定地の土地登記簿謄本

(5) 確定地の住所と登記簿の住所が違う場合は、戸籍附票

(6) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、境界確認書等の原本の写しを交付するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請のあったものについては、従前の例によるものとする。

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豊後高田市里道等境界確認の手続き等に関する要綱

平成22年2月15日 告示第8号

(平成22年2月15日施行)