○豊後高田市民間における患者等搬送事業者に対する認定等に関する要綱

平成22年3月1日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊後高田市内の民間による患者等の搬送事業者に対する認定等について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 患者等 寝たきり老人、車椅子又は寝台を必要とする身体障害者、傷病者等をいう。

(2) 患者等搬送用自動車 ストレッチャー及び車椅子を固定できる自動車をいう。

(3) 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 車椅子のみを固定できる自動車をいう。

(4) 患者等搬送事業 民間の事業者が、緊急性の少ない患者等を医療機関、社会福祉施設等へ搬送する業務をいう。

(5) 患者等搬送事業者 患者等搬送事業を行う事業所の経営者又は管理責任者をいう。

(6) 認定事業者 第13条に規定する認定証の交付を受けた患者等搬送事業者をいう。

(7) 患者等搬送乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送事業に従事する者をいう。

(8) 患者等搬送乗務員(車椅子専用) 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に乗務し、患者等搬送事業に従事する者をいう。

(乗務員の要件)

第3条 患者等搬送乗務員及び患者等搬送乗務員(車椅子専用)(以下「乗務員等」という。)は、満18歳以上の者で、次条の規定により患者等搬送乗務員適任証(様式第1号)又は患者等搬送乗務員適任証(車椅子専用)(様式第2号。以下総称して「適任証」という。)の交付を受けているものとする。

(適任証の交付)

第4条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、適任証を交付するものとする。

(1) 第6条に規定する患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者

(2) 次に掲げる者で消防長が必要と認める講習を受講したもの。ただし、消防長が患者等搬送乗務員基礎講習と同等以上の知識及び技能を有すると認める者についてはこの限りでない。

 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に規定する救急業務に関する講習課程を修了した者

 日本赤十字社が行う応急処置に関する講習課程を受講し、取得した資格の有効期限内の者

 医師、看護師、准看護師、保健師、助産師、医学士、看護学士等

(適任証の有効期間)

第5条 適任証の有効期間は、2年間とする。ただし、次条に規定する患者等搬送乗務員定期講習を受けた者については、更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。

(講習の実施)

第6条 消防長は、患者等搬送事業に必要な知識及び技術を乗務員等に習得させるため患者等搬送乗務員基礎講習及び患者等搬送乗務員定期講習(以下総称して「講習」という。)を実施するものとする。

(講習の委託)

第7条 消防長は、他の消防長と共同して講習を実施し、又は他の団体に講習の全部若しくは一部を委託することができる。

(講習の実施基準等)

第8条 講習の種別及び項目は、講習の実施基準等(別表第1)によるものとする。

(認定基準)

第9条 消防長は、認定基準(別表第2)に適合する患者等搬送事業者に対し、第14条第1項の遵守義務を履行することを条件に患者等搬送事業の認定(以下「認定」という。)をするものとする。

(認定対象の事業者)

第10条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次に掲げる者とする。

(1) 一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

(認定の申請)

第11条 認定を受けようとする患者等搬送事業者(以下「申請者」という。)は、患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第3号)に乗務員名簿(様式第4号)及び患者等搬送用自動車届(様式第5号)を添えて、消防長に申請しなければならない。

(認定の審査)

第12条 消防長は、前条の申請があった場合は、認定審査基準表(様式第6号)等に基づき審査を行うものとする。

(認定証等の交付)

第13条 消防長は、申請者が認定審査基準に適合していると認めるときは、認定事業者台帳(様式第7号)を作成し、患者等搬送事業者認定(否認定)結果通知書(様式第8号)を申請者に送付し、速やかに認定証(様式第9号)並びに患者等搬送事業認定マーク(別図1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2)又は患者等搬送事業認定マーク(車椅子専用)(別図3)及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(別図4)(以下「認定証等」という。)を申請者に交付するものとする。

2 消防長は、審査の結果、認定をしなかった場合は、その理由を付し患者等搬送事業者認定(否認定)結果通知書を申請者に送付し、患者等搬送事業者に認定審査基準に適合するように指導するものとする。

3 消防長は、認定証等の交付を行う場合は、申請者に認定証等受領書(様式第10号)を提出させるものとする。

(認定事業者の責務)

第14条 認定事業者は、遵守義務(別表第3)を誠実に履行しなければならない。

2 認定事業者は、患者等搬送事業の遂行に支障を及ぼす事案等が発生したときは、特異事案報告書(様式第11号)により消防長に報告しなければならない。

3 認定事業者は、患者等搬送事業の毎年(1月1日から12月31日までの期間をいう。)の実績を患者等搬送定例報告書(様式第12号)により消防長に報告しなければならない。

(認定の有効期間)

第15条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。

(認定の更新)

第16条 認定の更新をしようとする認定事業者は、当該認定の有効期間の満了する日の1月前から当該認定の有効期間の満了する日までの間に更新の申請をしなければならない。

2 第11条の規定は、更新申請の手続きについて準用する。

(認定証等の再交付)

第17条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第13号)を提出し、認定証等の再交付を申請しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請があった場合は、記載事項等の内容を確認し、必要と認めるときは、再交付を行うものとする。

3 第13条第3項の規定は、認定証等の再交付について準用する。この場合において、同項中「申請者」とあるのは、「認定事業者」と読み替えるものとする。

(認定内容の変更)

第18条 認定事業者は、認定内容の変更をしようとするときは、患者等搬送事業認定内容変更届(様式第14号)により消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出があった場合は、その変更内容を認定事業者台帳に整理するものとする。

(認定の取消し)

第19条 消防長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定事業者の認定を取消すことができる。

(1) 別表第2に定める認定基準に適合しなくなったとき。

(2) 別表第3に定める遵守義務を履行しないとき。

(3) 患者等搬送事業の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。

(4) その他認定を継続することが不適当と消防長が認めるとき。

2 消防長は、認定を取消したときは、当該認定事業者に患者等搬送事業認定取消通知書(様式第15号)を送付するものとする。

(認定の失効)

第20条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定の効力を失うものとする。

(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の免許等が取り消され又は失効したとき。

(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。

(3) 認定の有効期間が満了したとき。

(認定証等の返納)

第21条 認定事業者は、前条の規定に該当した場合は、速やかに認定証等を返納しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する返納が行われない場合は、認定証等返納請求書(様式第16号)により認定証等の返納を求めるものとする。

(認定事業者の調査)

第22条 消防長は、少なくとも年1回以上、認定事業者の認定基準の適合状況及び遵守義務の履行状況を調査するものとする。

2 消防長は、前項に規定する調査の結果を記録し、認定事業者台帳に添付するものとする。

3 消防長は、第1項に規定する調査の結果、認定事業者に不適事項があると認める場合は、認定基準に適合し、及び遵守義務を履行するよう指導するものとする。

4 消防長は、認定事業者に対する指導を適宜実施するとともに、その結果を認定事業者指導記録(様式第17号)に記録し、認定事業者台帳に添付するものとする。

(情報の提供等)

第23条 消防長は、認定事業者から診療情報等の照会があった場合は、豊後高田市消防本部で把握している医療機関等の診療情報を提供するものとする。

2 消防長は、市民等から患者等搬送事業者の照会があった場合は、認定事業者を紹介するものとする。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日消本告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

講習の実施基準等

種別

項目

患者等搬送乗務員基礎講習

患者等搬送乗務員定期講習

実施者

消防長

実施回数

年1回以上

2年に1回以上

講習内容

ア 患者の観察に関すること。

イ 応急処置に関すること。

ウ 患者等の搬送及び管理に関すること。

エ 感染防止に関すること。

オ 消防機関との連携に関すること。

ア 患者の観察に関すること。

イ 応急処置に関すること。

ウ 患者等の搬送及び管理に関すること。

講習時間

24時間

3時間

講師及び教材

実施者が定める。

消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間を変更することができる。

別表第2(第9条関係)

認定基準

1 乗務員等は、満18歳以上で、適任証の交付を受けている者であること。

2 患者等搬送用自動車を使用する場合は、当該自動車1台につき乗務員2人以上の運行体制がとれること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師、看護師等が同乗する場合は、乗務員を1人とすることができる。

3 患者等搬送用自動車(車椅子専用)を使用する場合は、当該自動車1台につき乗務員1人以上の運行体制がとれること。搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、乗務員数を2人以上とする等対応に必要な体制を確保すること。

4 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有すること。

(1) 患者等を収容する部分

ア 長さ1.9m以上、幅0.5m以上のストレッチャーが収容でき、かつ、乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

イ 室内の高さは、業務を行うのに支障のないものであること。

(2) 十分な緩衝装置を有すること。

(3) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(4) ストレッチャー及び車椅子等を確実に固定できる構造であること。

(5) 自動車電話又は無線機等の通信、連絡に必要な機器を設置しているものであること。

5 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、前項に定めるほか車椅子の乗降を容易にするための装置を備えているものであること。

6 患者等搬送用自動車等の車体には、患者等搬送用自動車又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)である旨の表示がされていること。

7 表示の文字は、ペンキ又はシールのはり付け等による横書きとし、自動車の両側面及び後面に表示すること。

8 「患者等搬送用自動車」の文字の大きさは、縦横50mm以上とする。ただし、運輸省令で定める患者等輸送車における表示がある場合はこの限りでない。

9 患者等搬送用自動車等は、サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

10 患者等搬送用自動車等には、次に掲げる資器材を備えること。

分類

品名

呼吸循環管理用資器材

ポケットマスク、マスク・バック

創傷等保護用資器材

三角巾、包帯、ガーゼ、ばんそうこう、タオル

保温・搬送用資器材

担架、枕、敷物、保温用毛布

消毒用資器材

噴霧消毒器、各種消毒薬

その他の資器材

はさみ、ピンセット、手袋、マスク、膿盆汚物入れ、手洗い器、体温計等

11 道路運送法に定める国土交通大臣の免許等を取得していること。

別表第3(第14条関係)

遵守義務

1 生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は、搬送の対象としないこと。

2 患者等搬送事業は、症状の悪化防止に万全の配慮を行い搬送の途上において症状が悪化し緊急やむを得ない場合は、必要最小限度の応急手当を実施すること。

3 次に該当する場合は、患者等の居る場所、状態、既往症、及びかかり付けの医療機関その他参考となる情報を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。

(1) 患者等の搬送依頼時の依頼内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断したとき。なお、この場合は、併せて乗務員を派遣すること。

(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合

(3) 患者等の搬送途中において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合

4 乗務員等は、患者等搬送事業に従事するときは、適任証を携帯すること。

5 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及びその積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。

6 乗務員等に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせること。

7 乗務員等には、2年に1回以上患者等搬送乗務員定期講習を受講させること。

8 乗務員等の服装は、患者等搬送事業にふさわしいものとし、清潔さを保つこと。

9 「豊後高田市消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の文字の大きさは縦横50mm以下とすること。

10 患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面の見やすい位置に表示すること。

11 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及びその積載資器材の消毒を確実に実施すること。

12 患者等搬送用自動車、患者等搬送用自動車(車椅子専用)及びその積載資器材の消毒は、次により行うこと。

(1) 定期消毒は、次に掲げる区分により毎月1回以上行うこと。

ア 資器材は、使用頻度の少ない資器材を定期的に殺菌消毒をして適正に管理し、使用後消毒をした資器材の管理方法が悪い場合汚染されるので再度、殺菌消毒を行うこと。

イ 車両は、使用後消毒と同様に水洗い、清拭、消毒の手順により処理するが、車内全般にわたって綿密に行うとともに、毛布なども日光消毒等、適当な消毒を行うこと。

(2) 使用後消毒は、次に掲げる区分により毎使用後行うこと。

ア 資器材は、搬送業務終了後、水道水による洗浄、拭き取りなどの方法で清掃し、殺菌消毒を行うこと。

イ 車両は、搬送業務終了後の汚染場所等を行うもので、一般的には、水洗い、清拭、消毒と殺菌消毒を行うこと。また、特に血液や吐物等により汚染している箇所等には重点的に行うこと。

ウ 乗務員等は、搬送業務終了後、手指及び口腔内の消毒を次により実施すること。

(ア) 手指の消毒は、前腕部を含めて水道水により行い、血液や汚物の付着がある場合は、特に入念に洗浄した後に消毒を行うこと。

(イ) 口腔内の消毒は、手指の洗浄をしたのちうがい薬等により行うこと。

13 医師から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。

14 患者等搬送中において、次に該当する事案を扱い、又は発生させた場合は、消防長に報告すること。

(1) 患者等を搬送中に容態変化があり、応急手当を実施したとき。

(2) 患者等を搬送中に容態変化があり、救急隊を要請し又は当初予定した収容先以外の医療機関等に収容したとき。

(3) 感染症(感染症法対象疾患)等他の患者に強い影響を及ぼす感染症患者を扱ったとき(事後に判明した場合も含む。)。

(4) 患者等を搬送中に交通事故等を発生させた場合で、救急隊を要請し又は当初予定した収容先以外の医療機関等に収容したとき。

15 パンフレットその他これらに類するものに「緊急の業務」を行っていると市民等に誤解を与えるような表示をしないこと。

別図1(第13条関係)

患者等搬送事業認定マーク

画像

※ 地・・・・緑色、文字・・・・黒色、マーク・・・・金色

※ 横・・・・23.7cm、縦・・・・36cm

別図2(第13条関係)

患者等搬送用自動車認定マーク

画像

患者等搬送用自動車認定マークは、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置に貼付するものとする。

※ 地・・・・緑色、文字・・・・黒色、マーク・・・・金色

※ 直径・・・9.0cm

別図3(第13条関係)

患者等搬送事業認定マーク(車椅子専用)

画像

※ 地・・・・緑色、文字・・・・黒色、マーク・・・・金色

※ 横・・・・23.7cm、縦・・・・36cm

別図4(第13条関係)

患者等搬送用自動車認定マーク

(車椅子専用)

画像

患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)は、自動車後面であって運転者の視野を妨げない見やすい位置にはり付けるものとする。

※ 地・・・・緑色、文字・・・・黒色、マーク・・・・金色

※ 直径・・・9.0cm

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊後高田市民間における患者等搬送事業者に対する認定等に関する要綱

平成22年3月1日 消防本部告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成22年3月1日 消防本部告示第1号
平成29年3月28日 消防本部告示第1号