○豊後高田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成22年6月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、事業の施行により特に利益を受ける電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5項に規定する電気通信事業者をいう。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業に要する経費に3,150分の23を乗じて得たものとする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、事業実施年度の末日までに一括して徴収する。

(分担金の減免等)

第4条 市長は、災害その他特別な理由があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成22年6月24日 条例第15号

(平成22年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 通信施設
沿革情報
平成22年6月24日 条例第15号