○豊後高田市税外収入金の徴収職員に関する規則

平成22年8月19日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の税外収入金の徴収職員について法令その他別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「市の税外収入金」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる市の歳入をいう。

(徴収職員)

第3条 市長は、市の税外収入金の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。

2 徴収職員は、市長が任命する。

(徴収職員証)

第4条 市長は、徴収職員に対し、税外収入金徴収職員証(別記様式。以下「徴収職員証」という。)を交付する。

2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記載した書面を市長に届け出た上、徴収職員証の再交付を受けなければならない。

4 異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、すみやかに徴収職員証を市長に返納しなければならない。

5 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市税外収入金の徴収職員に関する規則

平成22年8月19日 規則第25号

(平成22年8月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年8月19日 規則第25号