○豊後高田市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成22年10月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対して、かかりつけ病院、既往症、服用薬等の緊急時に必要な情報を記入した救急情報シート等を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という。)を配布するために必要な事項を定めるものとする。

(救急キットの内容)

第2条 配布する救急キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 救急情報シート

(2) 保管容器

(3) 冷蔵庫用ステッカー

(配布対象者)

第3条 救急キットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有し、及び現に居住している者で、第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、第4号に該当するものとする。

(1) 60歳以上の者

(2) 心身障がい者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(4) 救急キットの配布を受けるに当たって、次に掲げるすべての事項を承諾する者

 救急活動によっては、救急キットを活用しない場合があること。

 冷蔵庫用ステッカーを所定の位置に貼ること。

 救急活動の際、救急隊等が本人及び同居人等の同意を得ることなく、冷蔵庫の扉を開けて救急キットを取り出す場合があること。

 かかりつけ医療機関があっても、他の病院に救急搬送される場合があること。

 救急情報シートに救急隊等への伝言を記載されていても、実行されない場合があること。

(申請者)

第4条 救急キットの配布の申請ができる者は、前条の規定する配布対象者又はその配布対象者から配布の申請の依頼等を受けた者(以下「申請者」という。)とする。

(配布の申請)

第5条 申請者は、救急医療情報キット配布申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第6条 市長は、前条の規定により、申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、救急キットを配布する。

(救急キットの管理)

第7条 救急キットの配布を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急情報シートに必要事項を記載し、保管容器に入れて冷蔵庫に保管するものとする。

2 利用者は、冷蔵庫用ステッカーを冷蔵庫の扉に貼るものとする。

3 利用者は、救急情報シートに記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに更新するものとする。

4 利用者は、救急キットを適切に管理するとともに、第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(費用負担)

第8条 救急キットは、無償で配布する。

(台帳登載)

第9条 市長は、救急医療情報キット利用者名簿(様式第2号)を備え、第6条の規定により救急キットを配布した者をこれに登載する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後高田市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成22年10月1日 告示第88号

(平成22年10月1日施行)