○豊後高田市水道事業給水停止に関する規程
平成20年5月15日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号。以下「条例」という。)第34条に規定する給水の停止のうち水道料金を納期限までに納入しないときの給水の停止(以下「給水停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水停止)
第2条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、条例第16条第1項に規定する水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)で、水道料金を納期限後2月以上滞納しているもの(以下「給水停止対象者」という。)に対して給水停止を行うものとする。
(督促状)
第3条 市長は、納期限までに水道料金を納入しない水道使用者等があるときは、当該納期限後20日以内に、督促状により督促するものとする。
(催告書)
第4条 市長は、前条に規定する督促状の納期限までに水道料金を納入しない水道使用者等があるときは、催告書により催告するものとする。この場合において、催告書の納期限は、当該催告書の発行日から起算して10日以内とする。
(1) 過去3月連続して催告を受けた者
(2) 過去1年以内に第6条の給水停止を受けた者
(3) その他常習として水道料金の滞納が認められる者
(給水停止の予告)
第5条 市長は、前条第1項に規定する催告書の納期限までに水道料金を納入しない水道使用者等があるときは、給水停止予告書により給水停止の予告をするものとする。この場合において、給水停止予告書の納期限は、当該給水停止予告書の発行日から起算して10日以内とする。
3 第1項の給水停止予告書を発送するときは、停水予告伺いに記載して決裁するものとする。
(給水停止)
第6条 市長は、第5条に規定する給水停止予告書の納期限までに水道料金を納入しない給水停止対象者に対して、給水停止を行うものとする。
2 前項の規定により給水停止を行うときは、給水停止日を定め、その前日までに停水通知伺いに記載して決裁するものとし、給水停止対象者に対して給水停止通知書により通知するものとする。
3 前項の給水停止日は、給水停止予告書による納期限の日から起算して5日を経過した日以後の直近の営業日(月曜日から金曜日までの日で、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日をいう。以下同じ。)とする。
4 市長は、給水停止対象者が未納である水道料金(以下「未納料金」という。)の全部を一括して納入したことを確認したときは、給水停止を解除するものとする。
(給水停止の猶予)
第7条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を猶予することができる。
(1) 市長が、給水停止対象者において未納料金の全部を一括して納入することができないやむを得ない事由があると認める場合で、給水停止日の前日までに未納料金の一部を納入し、かつ、残金に係る分納誓約書を提出して納入の約束をしたとき。
(2) その他市長が特に必要と認めたとき。
(給水停止の方法)
第8条 給水停止の方法は、原則として止水栓の閉栓により行うものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、止水栓レバー又は水道メーターの撤去により行うものとする。
2 給水停止を受けた者(以下「給水停止者」という。)が無断で水道を使用したときは、水道メーターを撤去するものとする。
3 給水停止を行う場合において、給水停止対象者が不在のときも給水停止の措置をとるものとする。
4 第1項の止水栓の閉栓は、営業日における豊後高田市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成17年豊後高田市水道事業管理規程第3号)において準用する豊後高田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年豊後高田市規則第26号)第2条に規定する勤務時間(以下「勤務時間」という。)内において行うものとする。
(給水停止の解除)
第9条 給水停止者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除することができる。
(1) 市長が、給水停止者について未納料金の全部を納入したことが確認できたとき。
(2) 市長が、給水停止者において未納料金の全部を一括して納入することができないやむを得ない事由があると認める場合で、給水停止者が未納料金の一部を納入し、かつ、残金に係る分納誓約書を提出して納入の約束をしたとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、給水停止者について自然災害その他本人の責によらない特別の事情により未納料金の納入が困難であると認められるときは、その特別の事情が継続する間暫定的に給水停止を解除することができる。
4 給水停止の解除に伴う開栓は、原則として勤務時間内において行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、約束不履行による給水停止となった者が、再度分納誓約書に記載の約束を履行しないときは、給水停止の予告を省略することができる。
(給水停止後の事務処理)
第11条 給水停止後は、次に掲げる事務処理を行うものとする。
(1) 給水停止を行ったときは、水道メーターの検針及び給水停止の電算入力を行うこと。
(2) 給水停止を解除したときは、停水解除の電算入力を行うこと。
(3) 給水停止日の翌日から起算して5営業日以内に、給水停止対象者の交渉経過(未納料金の督促及び納入等に関するものに限る。)の電算入力を行い、給水停止の履歴を記録すること。
(給水停止期間中の水道料金)
第12条 給水停止期間の水道料金の計算については、条例第26条の規定を準用する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月1日水管規程第3号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。