○ごみゼロぶんごたかだ条例

平成23年6月29日

条例第15号

豊後高田市環境美化に関する条例(平成18年豊後高田市条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、市、市民等及び事業者が協働したごみゼロのまちづくりに向けて、ポイ捨て及びペットのふんの放置の防止その他の環境美化の推進、喫煙の制限その他これらに関わる一人ひとりのマナーの向上(以下「ポイ捨て防止等」という。)に関し必要な事項を定め、もって、清潔で快適な生活環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ポイ捨て みだりに次号又は第3号に規定するものを投棄し、又は放置することをいう。

(2) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトル、トレーその他の容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、包装用カバーその他これらに類するものをいう。

(3) 印刷物等 ビラ、ちらし、パンフレットその他これらに類するものをいう。

(4) ペット 人が愛玩を目的として飼養する動物をいう。

(5) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(6) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(7) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(8) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他の公共の用に供する屋外の場所をいう。

(9) 路上等喫煙 公共の場所において喫煙をすることをいう。

(10) 自転車等 原動機付自転車又は自転車をいう。

(清潔の保持)

第3条 市、市民等及び事業者は、ごみゼロのまちづくりに向けて、当該所有し、占有し、又は管理する土地及び建物並びにその周辺における清潔の保持に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て防止等に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、市民等及び事業者に対し、ポイ捨て防止等に関する意識の啓発に努めるとともに、これらの者が行う自主的な活動を積極的に支援するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、公共の場所において、自ら生じさせた空き缶等を常に持ち帰らなければならない。

2 市民等は、公共の場所においてペットを連れているときは、ふんを処理するための用具を常に携行するよう努めなければならない。

3 市民等は、歩行中(自転車等に乗車している場合を含む。)であるとき、吸い殻入れが設置されていないとき、又は吸い殻入れを携行していないときは、路上等喫煙をしないよう努めなければならない。

4 市民等は、公共の場所においてポイ捨てをされたものを発見したときは、これを回収するとともに適切な回収容器に収納するよう努めるものとする。

5 市民等は、地域におけるクリーンアップ活動に自主的かつ積極的に協力するとともに、美しい地域環境を保持するため、ポイ捨て行為を発見したときは相互に声を掛け合う等、連帯してポイ捨て防止等に関する意識の醸成に努めるものとする。

6 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、当該事業活動において、ポイ捨ての原因となるおそれのあるものの発生の抑制を行うとともに、積極的にその再資源化に努めなければならない。

2 事業者は、当該事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域においてクリーンアップ活動の充実を図るとともに、従業員及び市民等に対し、ポイ捨て防止等に関する意識の啓発その他必要な措置を積極的に講ずるよう努めなければならない。

3 ポイ捨ての原因となるおそれのあるものを販売する事業者(以下「特定事業者」という。)は、当該販売する場所に回収容器を備え付けるとともに、その適正な管理に努めなければならない。

4 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 何人も、ポイ捨てをしてはならない。

(印刷物等の回収)

第8条 公共の場所において印刷物等を配布し、若しくは配布させ、又は公共の場所に印刷物等を貼付し、若しくは貼付させた者は、当該公共の場所及びその周辺にこれを放置されたときは、回収するものとする。

(ペットのふんの回収)

第9条 公共の場所においてペットを連れている市民等は、当該ペットがふんをしたときは、回収しなければならない。

(回収容器の設置義務等)

第10条 自動販売機を設置し、管理し、若しくは運営する特定事業者又は当該自動販売機を設置するための敷地を提供している者(以下「自動販売事業者等」という。)は、当該設置した場所に回収容器を備え付けなければならない。

2 自動販売事業者等は、前項の規定により備え付けた回収容器を適正に管理するとともに、当該自動販売機を設置した場所及びその周辺における清潔を保持しなければならない。

(ごみゼロぶんごたかだの日)

第11条 市長は、ごみゼロのまちづくりに向けて、市民等及び事業者がポイ捨て防止等に関し一層の関心及び理解を深めるため、ごみゼロぶんごたかだの日を設けることができる。

(ごみゼロ推進重点区域)

第12条 市長は、ポイ捨て防止等に関し重点的に推進を図る必要があると認める区域について、ごみゼロ推進重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による重点区域の指定は、当該重点区域を告示することにより行うものとする。

3 前2項の規定は、重点区域の変更又は指定の解除について準用する。

(ごみゼロGメン)

第13条 ごみゼロのまちづくりに向けて、市民等及び事業者の自主的な活動を促進するため、重点区域にごみゼロGメンを置くことができる。

2 ごみゼロGメンは、当該重点区域内の市民等及び事業者と相互に協力しながら、ポイ捨て防止等に関し必要な指導、パトロールその他の活動を行うものとする。

(喫煙の制限)

第14条 何人も、重点区域内において、路上等喫煙をしてはならない。ただし、喫煙所が設置されているとき、又は自動車の車内であるときは、この限りでない。

(放置自転車等に対する措置)

第15条 市長は、重点区域内の公共の場所に放置された自転車等(以下「放置自転車等」という。)があるときは、当該自転車等の撤去を促すため、警告その他必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、放置自転車等が撤去されないときは、これを廃物として処分することができる。この場合においては、その旨を告示しなければならない。

(指導又は勧告)

第16条 市長は、第7条第9条又は第10条第1項の規定に違反すると認められる者に対し、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。

(公表)

第17条 市長は、重点区域外において、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表の対象となる者に対し、あらかじめその理由を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

(県条例との関係)

第18条 この条例に定めるもののほか、ポイ捨て防止等に関し必要な事項は、美しく快適な大分県づくり条例(平成16年大分県条例第20号)の相当規定の適用を受けるものとする。この場合において、市長は、県機関と緊密な連携を図るとともに、必要な情報提供に努めるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 重点区域内において、第7条第9条第10条第1項又は第14条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第17条及び第20条の規定は、平成23年10月1日から施行する。

ごみゼロぶんごたかだ条例

平成23年6月29日 条例第15号

(平成23年10月1日施行)