○豊後高田市火葬場条例
平成23年6月29日
条例第13号
(設置)
第1条 公衆衛生その他公共の福祉に資するため、豊後高田市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊後高田市火葬場悠久の杜 | 豊後高田市中真玉4427番地1 |
(利用時間)
第3条 火葬場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第4条 火葬場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。
(利用の許可)
第5条 火葬場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、火葬場の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、火葬場の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が火葬場の施設、附属設備及び器具(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、火葬場の管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、火葬場の管理上支障があるとき。
(使用料)
第8条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、火葬場の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬及び遺体の保管に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 第7条の規定による利用許可の取消し等に関する業務
(4) 前3号の掲げるもののほか、火葬場の管理に関し市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成23年規則第21号で平成23年10月1日から施行)
(準備行為)
2 第12条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、豊後高田市火葬場条例(平成17年豊後高田市条例第100号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月19日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊後高田市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
市内 | 市外 | |
12歳以上の者の遺体1体につき | 無料 | 50,000円 |
12歳未満の者の遺体1体につき | 無料 | 35,000円 |
死産児1体につき | 無料 | 17,000円 |
その他(身体の一部、胎盤等)1件につき | 無料 | 17,000円 |
霊安室1回につき | 無料 | 8,380円 |
備考
1 次に掲げる場合は、「市内」として取り扱うものとする。
(1) 遺体 死亡者が死亡時に、又は利用の許可を受けた者が戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者であって、かつ、現に本市に住所を有する場合
(2) 死産児 死産児の父又は母が本市に住所を有する場合
(3) 身体の一部 身体の一部を失った者が本市に住所を有する場合
(4) 胎盤等 当該者が本市に住所を有する場合
2 霊安室1回とは、利用時間を24時間以内とする。ただし、利用時間が24時間を超える場合は、24時間(24時間に満たないときは、24時間とみなす。)ごとに1回の使用料を加算する。