○豊後高田市火葬場条例

平成23年6月29日

条例第13号

(設置)

第1条 公衆衛生その他公共の福祉に資するため、豊後高田市火葬場(以下「火葬場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後高田市火葬場悠久の杜

豊後高田市中真玉4427番地1

(利用時間)

第3条 火葬場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休場日)

第4条 火葬場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休場日を設けることができる。

(利用の許可)

第5条 火葬場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、火葬場の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、火葬場の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が火葬場の施設、附属設備及び器具(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、火葬場の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、火葬場の管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、利用許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、火葬場の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 火葬及び遺体の保管に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) 第7条の規定による利用許可の取消し等に関する業務

(4) 前3号の掲げるもののほか、火葬場の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定に基づき、火葬場の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第21号で平成23年10月1日から施行)

(準備行為)

2 第12条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、豊後高田市火葬場条例(平成17年豊後高田市条例第100号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市火葬場条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

使用料

市内

市外

12歳以上の者の遺体1体につき

無料

50,000円

12歳未満の者の遺体1体につき

無料

35,000円

死産児1体につき

無料

17,000円

その他(身体の一部、胎盤等)1件につき

無料

17,000円

霊安室1回につき

無料

8,380円

備考

1 次に掲げる場合は、「市内」として取り扱うものとする。

(1) 遺体 死亡者が死亡時に、又は利用の許可を受けた者が戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者であって、かつ、現に本市に住所を有する場合

(2) 死産児 死産児の父又は母が本市に住所を有する場合

(3) 身体の一部 身体の一部を失った者が本市に住所を有する場合

(4) 胎盤等 当該者が本市に住所を有する場合

2 霊安室1回とは、利用時間を24時間以内とする。ただし、利用時間が24時間を超える場合は、24時間(24時間に満たないときは、24時間とみなす。)ごとに1回の使用料を加算する。

豊後高田市火葬場条例

平成23年6月29日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)