○豊後高田市職員の給与に関する条例附則第12項及び第13項の規定による給料に関する規則
平成23年8月24日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市職員の給与に関する条例(平成17年豊後高田市条例第43号。以下「給与条例」という。)附則第12項及び第13項の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 変更日 平成22年4月1日をいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(給与条例附則第12項の規則で定める職員)
第3条 給与条例附則第12項の規則で定める職員は、変更日以降に降格をした職員とする。
(給与条例附則第13項の規定による給料の支給)
第4条 変更日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、変更日以降に降格をした職員であって、その者の受ける給料月額が、変更日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から当該額に相当する額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額から、降格をした日の前日に受けていた号給に対応する給料月額と降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額に100分の99.51を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、給与条例附則第13項の規定による給料として支給する。
附則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日規則第27号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。