○豊後高田市スポーツ推進審議会条例
平成23年9月21日
条例第23号
豊後高田市スポーツ振興審議会条例(平成17年豊後高田市条例第165号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、豊後高田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、豊後高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、スポーツ推進に関する次に掲げる事項の調査審議を行い、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツ指導者の育成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツに関する事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ団体の育成に関すること。
(7) スポーツによる事故の防止に関すること。
(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) スポーツ団体の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。